【企業向け】派遣と業務委託の違いは? 契約時のメリット・デメリットをそれぞれ解説 | フリーランスデザイナー・業務委託採用|クロスデザイナー

【企業向け】派遣と業務委託の違いは? 契約時のメリット・デメリットをそれぞれ解説

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社内の人手不足を補う手段として、一般的な方法が業務委託と派遣採用です。

しかしなかには、「業務委託と派遣の違いがいまいちわからない……」という方もいるでしょう。

業務委託と派遣は明確に異なり、それぞれの違いを理解したうえで活用しないと、期待した成果が出ないこともあります。

そこで本記事では、業務委託と派遣について概要を説明したうえで、依頼するうえで絶対に知っておくべき違いを4つ紹介します。

最終的な判断軸まで解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

業務委託とは? 

業務委託とは、社外の人間へ特定の業務を委託する方法です。専門スキルをもつ人に依頼することを目的としています。

依頼先としては、企業やフリーランス、副業ワーカーなどがあり、委託するときは「業務委託契約書」を交わしてから仕事を任せることが一般的です。企業と雇用関係はなく、対等の立場であることが特徴となっています。

関連記事:業務委託とは?簡単に、ほかの契約との違いやメリット・デメリットを解説

業務委託の契約形態は2種類

企業が業務委託を行うときの契約形態は、「請負契約」と「委任(準委任)契約」の2種類あります。それぞれ簡単に説明します。

請負契約

「請負契約」は依頼した業務の成果物に対して報酬を支払う契約形態です。委託する業務があらかじめ決まっており、成果物などの納品によって報酬が発生します。

契約時に完成となる成果物の基準を設けておくことで、委託側は納得のいく成果物を受け取ることができます。もし、基準を満たしていないときは修正依頼を出すことも可能です。たとえば、デザイナーの場合、Webサイトやアプリのデザインのデータが成果物となります。

関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説

委任(準委任)契約

「委託(準委任)契約」は、業務の実施に対する報酬が発生する契約形態です。ひとつの業務だけではなく、業務を成し遂げるまでの行為に対して報酬が発生します。職種によって契約名称が異なり、弁護士や税理士など法律行為を行う士業は「委託契約」、法律行為以外の職種へ委託するときは「準委任契約」となります。

「準委任契約」は労働時間をもとに報酬が支払われる履行割合型と、委任した業務の達成を受けて報酬を支払う成果達成型があります。たとえばデザイン業務を依頼する場合、単発ではなく複数のWebサイトや付随するさまざまなデザイン業務を行ってもらうなら「準委任契約」を結ぶことを検討してください。

関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説

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派遣とは? 

派遣は業務効率化を図ることを目的に企業が派遣会社へ依頼をして、即戦力となる専門スキルをもつ人材を紹介してもらう方法です。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、企業に労務管理の手間はかかりません。

派遣の契約形態は3種類

派遣には「有期雇用派遣」「紹介予定派遣」「有期雇用契約」の3つの契約形態があります。それぞれの特徴を解説します。

有期雇用派遣

「有期雇用派遣」は派遣会社の登録人材に派遣を依頼する方法です。登録型派遣とも呼ばれています。3か月~1年など個人や事業所単位で派遣社員の雇用期間が決まっており、最大3年間は同一部署や事務所で働いてもらうことが可能です。企業が必要とするスキルを持つ人材へ、定めた雇用期間だけ業務を依頼できる便利な方法です。

紹介予定派遣

「紹介予定派遣」は、派遣先企業でいずれ直接雇用契約を結ぶことを前提に、有期雇用契約を結んだうえで派遣社員として働く契約形態です。「紹介予定派遣」の派遣期間は最長6カ月です。派遣期間中に企業と派遣会社、派遣社員の合意により、直接雇用契約を結ぶことができます。

ただし、受け入れた人材を必ずしも雇用する必要はありません。

無期雇用派遣

「無期雇用派遣」は常用型派遣とも呼ばれ、派遣会社と無期雇用契約を結んで派遣先企業で働く契約形態を指します。雇用期間が定められてないため、企業は自社の社員と同じように業務を割り振ることが可能です。

自社の社員であれば、業務内容や進捗にあわせて労働時間をフレキシブルに変更できます。しかし派遣社員の就業条件は派遣会社が決めるため、契約書に「時間外労働なし」とある場合、基本的に残業は依頼できません。

業務委託のメリット・デメリット

自社の業務を業務委託で依頼すべきか、派遣で依頼すべきか悩んでいる方もいるでしょう。

そこでまずは、業務委託のメリットとデメリットについて解説します。

業務委託のメリット

業務委託のメリットは以下のとおりです。

・教育コストがかからない
・専門スキルを即座に確保できる
・社外のノウハウを活用して新規分野に挑戦できる
・人件費を削減できる

たとえば、自社Webサイトを立ち上げるときに、構築できる人材はいるが、Webデザイナーが在籍していない場合。社内の人材を育成したり新たにスキルをもつ人材を募集したりするよりも、業務委託ならWebデザインの経験や実績をもつデザイナーをすぐに確保できます。

さらに、社外のスペシャリストがもつノウハウを活用することで、自社スキルだけでは実現できなかった新規分野に挑戦することも可能です。

また、業務委託は雇用契約は結んでいないため、企業側は社会保険料や雇用保険料を負担する必要はありません。よって人材を雇用するための人件費を抑えて、ハイスキル人材を雇用できるメリットもあります。

業務委託のデメリット

業務委託のデメリットは次のとおりです。

・ノウハウを蓄積しづらい
・コストが高くなる場合もある

業務委託は受発注者が対等な関係であり、指揮命令できないため、社内勤務や勤務時間を強制することはできません。結果、社員と比べてコミュニケーション頻度が低く、依頼した業務のノウハウは蓄積しにくい傾向にあります。

依頼業務を将来的には内製化していきたい場合は、納品時や進捗共有時に工夫点や使用ツールをヒアリングすることがおすすめです。

また、人件費を抑えられる業務委託ですが、専門性が高い業務だと依頼コストが高くなるケースもあります。複雑なアニメーションのあるWebサイトやアプリ開発などは特に、IT分野でもコストが高いことが多いです。

コストを抑えて依頼したい場合は、業務内容を明確かつ絞って依頼したほうが良いでしょう。

関連記事:デザイナー業務委託のメリットは? 採用や派遣との違いも解説

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派遣のメリット・デメリット

派遣のメリットとデメリットについて解説します。

派遣のメリット

派遣のメリットは次の通りです。

・労務管理の責任がない
・指揮命令できる

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、企業に派遣社員の労務管理の責任はありません。派遣社員を雇用したら、雇用契約や給与計算、社会保険の手続きなどの労務は不要であることがメリットとしてあげられます。

また、企業と派遣社員は雇用関係はありせんが、指揮命令権があります。契約で定められた業務を派遣社員が正しく進められるように、直属の上司として直接指示を出し、自社の社員と同じように目標達成を目指して働いてもらうことが可能です。

派遣社員が誰に指示を仰げばよいのか困らないように、企業は派遣を受け入れる前に派遣社員へ支持を出す「指揮命令者」を立てておくことが大切です。

派遣のデメリット

派遣のデメリットは次の通りです。

・雇用期間が定められている
・専門的な依頼をしにくい

派遣は契約上、雇用期間が定められており、数カ月単位と短いこともあります。企業は派遣社員が入るたびに、教育や研修を行わなければなりません。教育コストを抑えるには、教育や研修が不要な作業を担当してもらうか、派遣会社に求めているスキルをもつ人材がいるか確認する方法もあります。

また、派遣は、同一企業(事業所)、同一部署で3年以上雇用できません。自社の社員であれば、3年間業務経験を積んでいるなら、次のステップとして専門的な依頼を考えるでしょう。しかし、派遣社員は3年以上働かせることはできないため、専門的な依頼をしにくいことがデメリットとしてあげられます。もし企業にとって必要な人材なら、派遣社員の直接雇用も検討しましょう。

業務委託と派遣のおもな違い4つ

紹介したメリット、デメリットも踏まえて、業務委託と派遣の大きな違いを4つ紹介します。これらの違いも踏まえて、どちらに依頼すべきか検討してみてください。

・報酬対象
・契約期間
・指揮命令権の有無
・雇用にかかるコスト

1. 報酬対象

業務委託は請負契約の場合、成果物の納品が報酬の対象となっており、契約書で定めた対価を納品後に支払います。委任(準委任)契約の場合は、業務の遂行が報酬の対象であり、一般的には時給で月毎に支払います。

一方、派遣は、業務を進めるための労働力が報酬の対象です。企業での勤務時間と定めた時給をもとに、派遣会社が計算して報酬を支払います。

2. 契約期間

業務委託の契約期間に明確な決まりはありません。委任(準委任)契約のように一定期間のみ対応する契約を結ぶケースもあれば、請負契約のように納品を目安に契約が終了するケースもあります。もし契約が終了しても、また別の業務内容で委託することは可能です。双方の相性が良ければ、何度でも依頼できる点は業務委託の強みでしょう。

一方で派遣の契約期間は、労働者派遣法で最長3年間(3年ルール)と決まっており、企業は同一部署で3年以上派遣社員を働かせることはできません。優秀な派遣社員でも派遣である以上、依頼できるのは最大3年までなのがデメリットです。派遣会社を変えても3年ルールは避けることはできません。相性の良い派遣社員に3年以上働いてもらいたいなら、雇用方法の変更も検討しましょう。

3. 指揮命令権の有無

業務委託は企業と雇用関係にないため、受注者に指揮命令権はありません。一方で派遣社員は、派遣先となる企業に指揮命令権があります。

業務委託における指揮命令権利のイメージ

たとえば、企業で業務委託のWebデザイナーとして働いてもらう場合、納品されるまでの働き方について勤務場所や勤務時間など、企業は指示を出すことはできません。しかし、派遣のWebデザイナーは派遣契約を結んでいるため、業務の進め方などを指揮命令できます。

4. 雇用にかかるコスト

業務委託と派遣へ依頼するにあたって、コストがかかるのは一般的に業務委託です。業務委託は専門スキルに特化した業務を依頼するため、派遣と比べるとコストがかかります。契約外の業務にも柔軟に対応できますが、その都度追加費用を請求されることもあります。ただし、依頼する内容によっては業務委託でもコストを抑えることは可能です。

たとえば自社ECサイトの構築を依頼するにあたって、Webデザインからシステム構築まで対応できるデザイン事務所へ依頼すると、それなりのコストがかかります。しかし、デザイン業務だけに絞って、企業ではなく、フリーランスや副業ワーカーに業務委託するなら、コストを抑えることも可能です。

関連記事:業務委託契約の基礎知識|派遣や請負契約との違いもわかりやすく解説

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業務委託契約と派遣どっちがいい? 雇用の判断基準

「契約によっていろいろ違いはあるけど結局、業務委託と派遣ってどっちがいいの? 」と悩んだときは、人材をどのように活用したいか目的を決めることが大切です。

目的が明確になれば、おのずとどちらの方法で採用したほうが良いのか見えてきます。ここでは、業務委託契約と派遣に向いている職種を紹介します。


適している職種

具体例

業務委託

専門性が高く、成果物で評価されるような職種

  • Webデザイン
  • ITシステム開発
  • マーケティング
  • コンサルティング など

派遣

短期的な人材不足を補ったり、特定のスキルを持った人材を必要とする場合

  • 事務作業
  • 軽作業
  • 製造業 など

業務委託が向いている職種

業務委託は、企業が特定の業務を外部の専門家に委ねる契約形態で、専門性が高く、一時的な需要が見込まれる業務や、コア業務ではない業務に適しています。例えば、WebデザインやITシステム開発、マーケティング、コンサルティングなどが挙げられます。

これらの業務を委託することで、企業は専門性の高い人材を迅速に導入でき、自社リソースをコア業務に集中できるのがメリットです。また、人件費や固定費の削減にもつながる可能性があります。

派遣が向いている職種

人材派遣は、企業が業務のピーク時や特定のスキルが必要な場合に、柔軟に人材を確保できる制度です。例えば、事務作業、軽作業、製造業など、専門性がそれほど高くないものの、人手が不足しがちな職種に適しています。また、プロジェクトベースの仕事や、短期的な人員増強にも有効です。

人材派遣を活用することで、企業は採用・育成にかかるコストを削減し、コア業務に集中することができます。さらに、業務量の変動に対応しやすく、人材の入れ替わりが激しい時期にも対応しやすいのがメリットです。

派遣を選択する場合の注意点

派遣で採用した人材は同じ業務で3年以上従事させることはできません(3年ルール)。もし3年間以上同じ業務を任せるときは、直接雇用契約の締結が必要です。また、いったん離職した社員を1年以内に派遣会社をとおして採用することも禁止されています。さらに、1年以上継続して働いている派遣社員の契約を解除したい場合、原則として企業側が一方的に契約解除はできません。

派遣契約を打ち切る際は上記に留意し、労働基準法をはじめとする関連法規を遵守する必要があります。

関連記事:外注と派遣の違いとは?どちらを使うべきかも解説!

業務委託契約・派遣の注意点

業務委託契約と派遣で人材を採用するときの注意点について解説します。

業務委託契約で採用する場合の注意点

業務委託契約で採用するときは、偽装請負にならないように注意が必要です。業務委託契約にもかかわらず、働き方や業務の進め方について企業が直接指示を出すことは違法行為にあたります。

業務委託契約を結ぶフリーランスや副業人材は、自分の裁量で働いています。業務をともに進めていると、期日を守ってもらうためにあれこれ指示を出したくなるものです。気づかず偽装請負にならないように業務委託人材を受け入れる前に体制を整え、社内の認識をすりあわせておく必要があります。

派遣で採用する場合の注意点

派遣で採用した人材は同じ業務で3年以上従事させることはできません(3年ルール)。もし3年間以上同じ業務を任せるときは、直接雇用契約の締結が必要です。また、いったん離職した社員を1年以内に派遣会社をとおして採用することも禁止されています。

さらに、1年以上継続して働いている派遣社員の契約を解除したい場合、原則として企業側が一方的に契約解除はできません。契約期間の途中で解除するには、倒産リスクや派遣社員自体に契約解除を検討するような問題があるときなど条件があります。派遣で採用するときは、こうした法律上の制約を理解しておきましょう。

デザイナーへの業務委託ならクロスデザイナーがおすすめ!

本記事では、業務委託と派遣の違いについて解説をしました。

それぞれメリット、デメリットが存在するため、依頼したい業務を整理したうえでどちらが適切か考えるようにしましょう。

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吉永 ゆくら
記事を書いた人
吉永 ゆくら

デザイン系の専門学校でグラフィックデザインを学ぶ。デザイン事務所に就職後、縫製業と企業の専属ライターを経てフリーランスに。デザイン・縫製・Webとものづくりの楽しさとやりがいを仕事を通して感じています。現在はオウンドメディアのコンテンツ制作を中心に活動中。