この記事では、初めて業務委託する際に理解しておきたい業務委託契約の特徴や流れ、契約書を作成するときのポイントを詳しく解説します。
「通年で雇用するほどではないが、あふれた業務を委託したい」「初めてフリーランスと取引するのだが、どのように契約すればよいのだろう」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。
業務委託・雇用・派遣の違いとは
業務委託とは外注方法の1つで、自社の業務を外部の企業や個人事業主(フリーランス)などに委託する方法です。業務を依頼したいときの契約方法としては、業務委託契約以外にも雇用契約や派遣契約があります。
発注者/雇用主/派遣先である企業側から見たときの、業務委託と雇用契約、派遣契約における性質の違いを表にまとめると以下のようになります。
契約形態 | 業務委託契約 | 雇用契約 | 派遣契約 |
雇用主 | なし | 就業企業 | 派遣元 |
指揮命令権 | なし | 雇用主にあり | 派遣先にあり |
業務に関する指示 | 不可 | 可 | 可 |
働く場所や時間の指定 | 不可 | 可 | 可 |
提供されるもの | ・業務の遂行(委任・準委任契約) ・納品物(請負契約) | 労働力 | 労働力 |
会計上の処理 | 外注費 | 給与 | 人材派遣費 |
社会保険 | ・加入する義務はない ・社会保険料を負担する必要がない | ・加入対象となる従業員を雇用した場合に加入義務が発生 ・社会保険料の種類によって定められた事業主割合を負担する必要がある | ・派遣社員が条件を満たした場合、派遣元が対応する |
所得税 | ・原則として源泉徴収を行う義務はない ・例外として、所得税法第204条第1項に当てはまる報酬・料金には源泉徴収を行う必要がある | ・源泉徴収を行う義務がある | ・原則として派遣元が源泉徴収を行う |
消費税 | ・消費税の課税対象 ・消費税の仕入税額控除が適用される | ・消費税の対象外 | ・消費税の課税対象 ・消費税の仕入税額控除が適用される |
3年ルール | なし | あり | あり |
このように、業務委託契約における発注者と受注者、雇用契約における雇用主と労働者、派遣契約における派遣先・派遣元と労働者では、関係性だけでなく法的な保護や義務などさまざまな面で異なります。この違いについて理解をしたうえで、業務委託契約を活用すべきかを検討することが重要です。
次章から業務委託契約について詳しく説明します。
業務委託契約には3種類ある
実務では広く業務委託契約という名称が使用されていますが、民法上は以下の3つに分類されます。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
業務委託は、リソース不足の企業にとっては強い味方となる一方で、契約や法律に関する知識がないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。まずは3つの契約形態の違いを理解しておきましょう。
契約形態別に目的と報酬、受注者の義務に関する規定を表にまとめると以下のようになります。
契約形態 | 請負契約 | 委任・準委任契約 |
目的 | ・仕事を完成させる | ・委任された業務を適切に行う |
報酬 | ・仕事の結果に対して報酬を支払う | ・業務の遂行に対して報酬を支払う |
義務 | ・債務不履行責任 ・契約不適合責任 | ・善管注意義務 |
それぞれ詳しく説明します。
請負契約
請負契約は、仕事の完成を目的とした契約です。
受注者は仕事の完成を約束し、発注者は成果物の納品と引き換えに報酬の支払いを約束します。
仕事を完成させることができない場合は債務不履行責任を負い、成果物に欠陥があり契約の目的を達成できない場合は契約不適合責任を負うため、発注者は受注者に対して、損害賠償請求をすることが可能です。
ただし、発注者は受注者に対して、仕事を完成させるまでの工程に指示を出すことや、かかった時間を問うことはできません。
関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
委任・準委任契約
委任契約と準委任契約は、仕事の完成ではなく業務の遂行を目的とした契約形態です。請負とは異なり完遂義務はなく、依頼した時間に応じて報酬が発生します。
民法では法律行為を委託する契約として委任契約を規定しており、これを準用する契約として準委任契約が設けられています。
委任契約と準委任契約の違いは、依頼する業務内容です。委任契約は法律行為に関する業務で、準委任契約は、法律行為以外の業務を依頼するときに使います。
そのため、デザイナーやエンジニアと業務の遂行を目的に契約する場合は準委任契約となります。
さらに、準委任契約には履行割合型と成果完成型の2種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
契約形態 | 履行割合型 | 成果完成型 |
特徴 | ・依頼された業務を行った工数などに応じて報酬が支払われる | ・成果物の納品に対して報酬が支払われる |
報酬の支払いタイミング | ・業務を履行した後 | ・成果の引渡しと同時 |
業務の履行や成果物の納品ができなくなった場合の報酬請求 | ・受注者の責任の有無にかかわらず、すでに履行した業務の割合に応じて報酬を請求できる | ・成果が分割可能で、完成した部分によって発注者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる |
準委任契約でも履行割合型と成果完成型では、報酬の対価や支払いタイミング、業務の履行や成果物の納品ができなくなった場合の報酬請求などに違いがあります。
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説
委任・準委任契約では、民法上、善管注意義務が発生するため、企業側は委任した業務が適切に行われているか、進捗を確認することできます。しかし、雇用関係はないため、必要以上に細かい指示を出すことや、勤怠の管理を行うことはできません。
善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」の略です。
委任・準委任契約を受けた人は、その職業や社会的・経済的地位において一般的に期待される水準で業務を遂行し、プロとして注意を払う義務が発生するというものです。
原則として、善管注意義務を果たしていれば、仕事の完成には責任を負いません。
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説
個人事業主と一人会社の違い
企業によっては委託先が法人に限られる場合があるため、委託先を選定する前に社内規定を確認しておきましょう。また、個人事業主と一人会社の違いを理解しておくことも重要です。
個人事業主と一人会社の違いは法人格の有無です。個人事業主の開業時は、基本的に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけですが、一人会社であっても会社を設立するときは法務局への登記申請といった手続きや費用が必要で、会社の種類によってもそれぞれ異なります。
個人事業主は事業の拡大により事業所得や売上高が一定額を超えると法人成りするケースが多く、会社を設立して事業を引き継ぎます。そして、個人事業主とは異なり、会社法や法人税法に則って事業を運営します。
個人事業主が法人成りする理由は、個人事業主より社会的信用度が高くなるほか、節税効果が期待できたり、有限責任になったりといったメリットが得られるためです。ただし、一人会社の社長が必ずしも有限責任であるとは限りません。金融機関から融資を受けるに当たって個人保証を求められることが多く、個人保証した場合は実質的に無限責任を負うことになります。
業務を委託するメリットとデメリット
発注者である企業側からみた、業務を委託するメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | ・社内の状況に応じて専門家のリソースを柔軟に借りられる ・人件費を抑えられる |
デメリット | ・外注費がかかる ・社内にノウハウを蓄積しづらい ・成果物のコントロールがしにくい |
それぞれ詳しく説明します。
メリット
人材流動化時代において、今必要なスキルや人材が、この先もずっと必要になるとは限りません。しかし業務委託を活用すれば、専門家のリソースを必要なときに必要な部分だけ柔軟に借りることができます。
また、社員を雇用するより業務を委託する方が、コストを抑制できる可能性が高く、企業側にメリットがあるケースが多いでしょう。理由は、外注費であれば経費に算入でき、仕入税額控除の適用を受けられるためと、人件費を抑制でき社会保険料の負担がないためです。
デメリット
専門性の高い業務を依頼する場合は、外注費が高くなる点がデメリットです。コストを抑えたい場合は、自社でできる限り内製化しましょう。
また、業務委託では指揮命令権がなく、基本的に受注者側に業務を任せます。そのため依頼業務に関するノウハウを蓄積しづらく、成果物のコントロールがしにくい点はデメリットとなり得ます。ただし、将来的に内製化を進めれば、社内にノウハウを蓄積し、開発のコントロールを自社に戻すことも可能でしょう。
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業務委託の流れ7ステップ
ここからは実際に業務を委託する際の流れを、以下の7つのステップでご紹介します。
- 委託する業務を明確にする
- 納期や報酬などの依頼条件を設定する
- 案件掲載先を選び掲載を依頼する
- 委託先を選定する
- 業務委託契約を締結する
- 成果物が納品されたら検収を行う
- 契約内容に即して報酬を支払う
それぞれ詳しく説明します。
1.委託する業務を明確にする
委託する業務の目的や内容を明確にします。自社にマッチした人材を獲得して、採用活動を成功させるために、必要なスキルや能力なども洗い出しておきましょう。
2.納期や報酬などの依頼条件を設定する
どの契約形態で依頼するかを決定し、納期や報酬、成果物の納品形態などの依頼条件を設定します。一度の納品で完了する案件であれば「請負契約」、ある業務について一定期間依頼していきたいならば「準委任契約」が良いでしょう。
また、短納期であったり業務の難易度が高かったりする場合は、報酬を高めに設定するなどの調整も大切。報酬の支払方法や支払時期についても決めておきましょう。
3.案件掲載先を選び掲載を依頼する
クラウドソーシングや人材サービスの中から案件の掲載先を選び、掲載期間を設定して依頼します。依頼条件は明確に記載します。急な案件であれば【急募・高報酬】といった表現を用いるなど、目を引く工夫をすると良いでしょう。
4.委託先を選定する
委託先によって業務のクオリティが左右されるため、応募者の中から人材を選定する際は、選考ポイントを押さえて判断することが大切です。1で洗い出したスキルや能力を評価する項目や面接の質問項目などを設定しておきましょう。
5.業務委託契約を締結する
業務を依頼する人材を選定したら業務委託内容の説明を行い、合意の上で業務委託契約と秘密保持契約を締結します。秘密保持契約は、業務上のやり取りで開示される秘密情報について定めた契約です。機密情報の使用目的などが定義され、情報漏洩や不正利用の防止を目的として締結します。
6.成果物が納品されたら検収を行う
納品された成果物が契約内容に沿っているかどうかを確認します。検収によって合格した場合は納品完了となります。不合格となった場合はどの部分に不備があるのかを明確にして指摘し、修正作業と再度納品を依頼します。
7.契約内容に即して報酬を支払う
納品後は、報酬の支払方法や支払時期など、契約内容に即して報酬を支払いましょう。
業務委託に契約書は必要?
業務委託では口頭でも契約は有効で、契約書は必須ではなく、契約書の内容も法律で定められていません。
しかし、電話などにより口頭で契約し業務を開始した場合、契約の成立や内容を記録に残していないと、トラブルになった際に証拠となるものがなく、法的手段をとる場合も不利になるおそれもあります。
そのため仕事を始める前に必ず契約書を作成し、双方で署名捺印したものを保管しておきましょう。契約書には業務内容や報酬額、支払方法のほか、納期や修正回数、著作権や損害賠償などについても明記することが重要です。
契約書は受注者に作成を依頼することもできますが、今後も業務委託で外注を検討しているなら、この機会に自社でひな形を作成しておいても良いでしょう。
もし自社で契約書を作成することに不安がある場合には、以下の資料ダウンロードよりテンプレートを無料で入手可能です。ぜひお役立てください。
業務委託契約書を作成する際の注意点
契約書を作成する際に記載すべき項目と注意点を表にまとめました。抜け漏れや双方で認識違いがあると、後々トラブルに発展しかねません。ぜひ参考にしてください。
項目 | 注意点 |
業務内容 | 発注する業務内容を詳細に記載しましょう。対応してほしい業務範囲を明確にしておくことで、委託業務の抜け漏れや認識の違いによるトラブル防止につながります。 |
契約形態 | 契約形態によって報酬の対価が変わるため、委任・準委任契約と請負契約のどちらであるかを明確にしておきましょう。契約形態によって報酬制度も異なるため、契約書に記載がないと、金銭的なトラブルに発展する危険性があります。 |
検収期間・納品期限 | 成果物の納期は明確に○月○日まで、検収期間は2週間といった形で明確に記載しましょう。受注者にとって無理のない納期か確認したうえで、1次納品から最終納品までのスケジュールを定めておくことも大切です。 |
委託料 | 委任・準委任契約では労働時間や日数、時給などについて取り交わしておきましょう。請負契約では報酬が発生する成果物の基準を明確にしておくことが大切です。 |
支払い条件 | 下請法が適用される業務委託の場合、発注者は成果物が納品または検収された日から60日以内に受注者へ支払わなければなりません。支払い日の起点は納品日と検収日で異なるため、どのタイミングで起算されるのかを明確にする必要があります。 |
支払い方法 | 企業によって支払日は異なりますが、業務委託契約の支払いは、月末締めの翌月払いが一般的です。それに加えて、振り込み手数料はどちらが負担するかなども記載しておきましょう。 |
契約の有効期間 | 単発の案件や短期契約の場合、成果物の納品や業務の終了によって契約期間も満了としても良いでしょう。長期契約で契約期間を自動更新とする場合には、更新条件も記載しておくことが大切です。 |
契約解除規定 | 請負契約の解除は、発注者側からの場合、損害賠償と引き換えにいつでも可能と民法で定められています。原則として、受注者側から一方的な解除はできません。また、解除した場合、報酬を支払う義務はありません。 準委任契約は、民法ではどちらからでも中途解約が可能となっています。しかし、相手側にとって不利な時期に解除をした場合には、損害賠償請求をされることがあるので注意が必要です。また、解除前におこなった業務についての報酬は、受注者側に支払わなければなりません。 |
再委託 | 委任・準委任契約では再委託は不可とされていますが、請負契約では可能です。しかし、第三者へ再委託されることで期待する成果物のクオリティの保証がなくなり、情報漏えいのリスクも高まるため、心配なときは再委託の禁止を契約書に記載しましょう。 |
秘密保持条項 | 契約書に秘密保持についての記載がないと、情報の不正利用や第三者への漏洩の危険性があり、トラブルに発展するリスクが高まります。また、定めた秘密保持に反したときの損賠賠償の有無や金額も明記しておくことが重要です。 |
知的財産権 | 成果物の知的財産権がどちらに帰属するのかを明記する必要があります。通常、成果物の著作権は作成した受注者に帰属し、取り決めがないと発注者は成果物を自由に利用できません。 |
契約不適合事項 | 契約不適合責任は、請負契約のみ適用されます。契約不適合責任とは、成果物のクオリティが担保されていない場合、修正や報酬の減額、損害賠償、契約解除を発注者が受注者に要求するものです。 |
禁止事項 | 業務の遂行にあたって受注者に禁止することがある場合、具体的に記載します。デザイナーの場合、盗作などの違法行為を禁止するほか、競合他社の業務委託を同時並行することを禁止するケースもあります。 |
反社会勢力の排除 | 受注者に反社会勢力と関わりが明らかになると、企業イメージや業績に多大な影響を与えるリスクが生じ、信用を取り戻すために時間がかかるおそれもあるため、必ず契約時に「反社会的勢力ではないことの宣誓書」にサインをもらいましょう。 |
損害賠償 | 損害が生じるトラブルが発生した際、責任範囲や期間、上限額についても詳しく記載します。双方が無制限に賠償請求されるリスクを回避するためです。 |
所轄裁判所 | トラブルが起きた際、二者で解決できないときのために管轄裁判所についても記載しておきましょう。管轄裁判所の記載がないと、トラブル発生後に裁判所を選ぶことになり、解決まで時間がかかります。 |
以下の資料では、契約書を作成する際に意識すべきポイントについて、チェックリスト付きで解説しています。無料でDLできますので、お気軽にご覧ください。
初めての業務委託を成功させるポイント
初めて業務委託をする際は成功の秘訣として、以下のポイントを抑えておくことが重要です。
- 契約形態による違いを理解する
- 契約書は重要項目をもれなく記載する
- 労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する
- エージェントサービスを活用する
それぞれ詳しく説明します。
1.契約形態による違いを理解する
業務委託契約の特徴と禁止事項を確認し、雇用契約や派遣契約との違いを理解したうえで契約を締結しましょう。発注者側は業務に関わる関係者に、受注者の契約内容や注意事項などを周知しておくことも大切です。
2.契約書は重要項目をもれなく記載する
業務委託契約を締結する際には、契約書を作成し、重要項目をもれなく記載しましょう。重要項目としては、前章で紹介した業務内容や契約形態、委託料、支払い方法などが挙げられます。また、契約解除規定や禁止事項なども併せて明記し、抜け漏れがないようにしましょう。
3.労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する
業務内容や支払い条件、指揮命令の有無といった契約内容と、労働実態が一致していることが重要です。労働の実態と契約が相違すると、法律に抵触し罰則が科せられる可能性があります。
4.エージェントサービスを活用する
エージェントサービスを活用すれば、企業が応募者と直接条件交渉を行ったり社内で契約書を作成したりする必要はなく、エージェントを介してスムーズに契約を締結できます。また、契約を適切に運用するためのサポートを受けられ、偽装請負を回避するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあります。
そのため初めての業務委託契約で採用活動が不安な場合は、エージェントサービスの利用がおすすめです。
フリーランスデザイナーのエージェントならクロスデザイナーがおすすめ
この記事では、初めて業務委託する際に理解しておきたい業務委託契約の特徴や流れ、契約書を作成するときのポイントなどを詳しく解説しました。
業務委託では口頭でも契約は有効で、契約書は必須ではありませんが、トラブルになった場合、契約の成立や内容の記録として重要な証拠となります。本記事では契約書に記載すべき重要項目と注意点を表にまとめて説明しているので、自社で作成する際の参考にしてください。
また、初めての業務委託を成功させるためのポイントとして、「契約形態による違いを理解する」「契約書は重要項目をもれなく記載する」「労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する」「エージェントサービスを活用する」といった点が挙げられます。
エージェントサービスを活用することで、自社のニーズに合った優秀な人材を迅速に紹介してくれるうえ、契約に関するサポートを受けられます。また、業務委託契約を適切に運用するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあります。
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