準委任契約は、法律行為以外の業務を遂行した割合に応じて報酬を支払う契約形態を指します。
成果物の完成が目的ではなく、業務の遂行が目的です。契約期間の柔軟性や業務範囲などを柔軟に決められることから、活用を検討されている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、準委任契約と各契約形態の違い、契約書の書き方と注意点について解説します。準委任契約に関する法的リスクと回避策もまとめました。
準委任契約の活用を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
準委任契約とは
準委任契約とは、業務委託契約のひとつです。法律行為以外の業務をした割合に応じて報酬を支払います。
たとえば、以下のような業務が挙げられます。
- Webデザイナーがクライアントの広告やWebサイトの改修をする
- WebコンサルタントがWebサイト制作に関するアドバイスをする
- 企業が外部講師に社内研修や教育を依頼する
これらの業務は、すべて具体的な成果物の納品や結果が求められないものです。
プロジェクトや業務のサポート、専門的なアドバイスなどを提供してもらいたい場合に、準委任契約が適しています。
以下の資料では、準委任契約に適した業務や他契約形態との違いについて解説します。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。
成果完成型
準委任契約でも「成果完成型」は、特定の成果物の完成を求めることが可能です。
成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。 |
▲出典:e-GOC法令検索「民法 第648条の2項」
成果完成型の場合、業務の成果に対して報酬が支払われます。たとえば以下のような業務です。
- Webサイトのデザインファイルが納品され企業が確認した場合。
- グラフィックデザイナーが作成したロゴが納品され企業が検収した場合
準委任契約は原則不課税ですが、成果完成型は請負契約に近い性質をもっているため、印紙税の対象です。発注者は契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り、割り印をします。
電子契約書で締結すると収入印紙は不要です。クラウド上で締結できるため、割り印のために時間を割くこともなく、迅速に契約を結ぶことができます。
関連記事:外注する際の流れとは?必要な期間や短縮のポイントまで紹介
履行割合型
準委任契約の「履行割合型」は、作業の進捗状況にあわせて報酬を支払います。たとえば以下のような業務です。
- 長期契約を結び、毎月の進捗に応じてデザイン料を支払う場合
- 大規模なカタログデザインにおいて工程ごとに報酬を支払う場合
業務の進捗にあわせて段階的に報酬を支払うのが一般的です。具体的な成果物の完成は目的でないため、印紙税は対象外となります。
準委任契約とよく似た契約形態との違い
準委任契約のように、フリーランスなど外部の人材に業務を委託する契約形態として「委任契約」「請負契約」「派遣契約」「SES契約」があります。それぞれ似ているようで異なる性質をもつものです。
準委任契約との違いについて、簡単に解説します。
委任契約との違い
上でも述べていますが、委任契約とは民法で法律行為を委託するときの契約と定められています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第643条」
つまり、準委任契約との違いは、遂行する業務の内容です。
法律行為ができるのは弁護士や税理士など、いわゆる「士業」と呼ばれる職種になります。準委任契約はそれ以外の役務を提供する職種です。
委任契約 | 弁護士、税理士 |
準委任契約 | デザイナー、エンジニアなど |
委任契約の具体的な業務例は、以下のようなものがあります。
- 知的財産権に関するトラブルへ対応してもらうため弁護士と委任契約を結ぶ
- デザイン事務所設立に向けて司法書士や行政書士に委任をして進めてもらう
関連記事:業務委託の準委任契約とは?請負や委任契約との違い、メリットや注意点を解説
請負契約との違い
請負契約は、業務委託契約のひとつです。準委任契約との大きな違いは報酬の対象と支払うタイミングになります。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第632条」
準委任契約との違いは発注者と受注者の呼び方も違います。それぞれの違いをまとめてみました。
契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 |
発注者の呼称 | 委任者 | 注文者 |
受注者の呼称 | 受任者 | 請負人 |
報酬の対価 | 労働力 | 成果物 |
報酬を支払うタイミング | 業務履行後 | 成果物の納品後 |
債務不履行責任 | ― | あり |
善管注意義務(民法第644条) | あり | ― |
債務不履行責任とは、請負契約の受注者側に課せられる責任です。成果物が完成しなかった場合、発注者は損害賠償を請求できます。
対して準委任契約では業務遂行が目的です。
そのため、たとえ成果完成型であっても善管注意義務をもって業務を進めていれば、成果物が納品されなくても債務不履行による賠償請求はできません。
関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
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派遣契約との違い
派遣契約は、派遣元が自社の従業員をクライアントのもとへ派遣し、従業員をクライアントの指揮命令下で業務をさせる契約です。
デザイン業務でたとえると、派遣会社に登録しているデザイナーが、クライアントのもとで指示を受けながら働くスタイルを指します。
業務の進め方はクライアントの指揮命令にもとづいておこないます。デザイナーは派遣元となる派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣会社は就業時間や賃金などの労務管理を担当するわけです。
派遣契約では労働者派遣法や労働基準法、最低賃金法などが適用されます。指揮命令がどこまでできるのか、指示の出し方や同一労働同一賃金など各法令の内容を理解しておくことが大切です。
関連記事:【企業向け】派遣と業務委託の違いは?契約時のメリット・デメリットをそれぞれ解説
SES契約との違い
SES契約は、雇用契約を結んでいるエンジニアをクライアントへ派遣して作業をしてもらう契約です。わかりやすくいうと、技術支援を提供する契約になります。
クライアントに指揮命令権はありませんが、業務遂行のために指示を出すことは可能です。SES契約の場合、一般的にエンジニアの労務管理は、直接雇用契約を結んでいる企業がおこないます。
労働者派遣に似た性質がありますが、労働者派遣法は適用されません。成果物の完成を目的としていないことから、準委任契約とよく似ているのが特徴です。
SES契約はエンジニアが自主的に業務を遂行する契約のため、指揮命令を出してはいけません。
偽装請負のリスクが高いことから、指揮命令系統を明確にするなど体制づくりが求められます。
企業が準委任契約を結ぶメリットとデメリット
企業がフリーランスと準委任契約を結ぶメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
・契約期間に制限がない | ・指揮命令はできない |
準委任契約は、法的に契約期間の定めがなく、専門スキルをもつプロを効率よく採用できるメリットがあります。契約内容も柔軟に変更できるため、プロジェクトにあわせてリソースを確保しやすいのです。
対して、フリーランスには直接指揮命令が出せないというデメリットがあります。業務の進め方はフリーランスの裁量で決まるうえに、成果物の完成も約束されません。また、契約期間が終了したら業務から離れるため、社内にノウハウが蓄積されず、依存度が高くなる可能性があります。
準委任契約を締結するときは、メリットとデメリットをよく理解したうえで活用方法を検討することが大切です。
関連記事:準委任契約とは?請負契約との違いやメリット・デメリット、注意点を解説
準委任契約書の作成方法とポイントを解説
準委任契約の特性として、契約内容を柔軟に変更できることがあげられます。プロジェクトのたびに作成しなおすのはたいへんなので、基本契約書と変更が可能な個別契約書の2つを用意しておくと便利です。
円滑に業務を進められるように、準委任契約書に記載する各条項の決め方と注意点を解説します。
契約目的と業務範囲を明確にする
まずどの業務を委託するのか、業務内容を明確にしましょう。業務の遂行に必要なスキルをもつ人材を採用しやすくなります。
業務遂行に必要なスキルや実務経験などを詳しく記載した文書を「ジョブディスクリプション」と呼びます。採用ミスマッチを防ぐだけではなく、業務を通じて専門性の高い人材の育成も可能です。以下の資料では、ジョブディスクリプションを作成する方法について解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。
報酬と支払い条件を設定する
準委任契約では、業務を遂行した割合で報酬を支払います。民法第648条では、以下のように定められています。
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第648条」
これは、フリーランス側は通常、特別な取り決めがなければ報酬を請求できないといった内容です。無報酬というわけにはいかないので、契約書できちんと定める必要があります。
報酬を支払う基準として、検収書を発行するのも効果的です。納品された成果物を検収基準に沿ってチェックし、求められた要件を満たしていれば検収書を発行します。
長期契約の場合は、段階的に発行するなど進捗に応じて支払うことも可能です。こうした取り決めを契約書に記載しておくことで、コスト管理や資金繰りがしやすくなります。
成果完成型では、民法第648条の2項で以下のように定められています。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬はその成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第648条2項」
成果完成型の準委任契約では、民法で報酬を支払う条件が明確に定められていることがわかります。対して、履行割合型の準委任契約では、支払い条件は契約内容や案件に応じて変更ができるわけです。
どちらかが不利にならないように、条件を確認して合意を得るようにしましょう。
関連記事:業務委託の時給制は違法?適法となる契約方法や職種、注意点を徹底解説
業務遂行後のデータの扱い方を決める
業務遂行のために提供したデータの扱い方も契約書に明記します。これは民法第646条で定められていることです。
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第646条」
わかりやすくいうと、業務遂行のためにフリーランスに渡したデータや資料は、業務終了後に返却する義務があるということです。
たとえば以下のようなものが該当します。
- クライアントのロゴデータ、デザインガイドライン
- 参考デザインやデータ
フリーランスには、これらのデータについて適切な管理と終了後の返却を求めることが可能です。
ほかにも、デザイン制作に必要な金額がある場合、デザイナーが必要な金額を請求することができます。その金額を使って業務を遂行した場合、もし余剰金が出たら返却する義務があります。
たとえば、Webサイト制作にあたってサーバー費用やドメイン取得費用などが発生するケースが該当します。
これらの費用の処理や返還については、業務範囲が明確であれば想定できることです。先行投資が必要な業務があれば、トラブルにならないように契約書にきちんと明記しましょう。
中途解約の条件を設定する
中途解約についても契約書に明記します。民法第651条で以下のように定められています。
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 1 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 2 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第651条」
わかりやすくいうと、契約はいつでも解除できることと、それにより不利益を与える場合は損害賠償の義務があるということです。
デザイン業務を委託している発注者とそれを受けているデザイナーの双方に、中途解約の権利があります。
たとえば、デザイナーがほぼデザインを完成させたころに発注者が解除を申し出た場合、デザイナーにとっては不利な申し出です。このケースでは、発注者が損害賠償の義務を負います。
ただし、デザイナーが急病などで業務遂行が難しくなります。このケースで契約解除を申し出たとき、発注者は損害賠償を求めることはできません。これは「やむを得ない事由」に該当するためです。
こうしたトラブルを防ぐために中途解除の条件を設定します。
- 解除を希望する場合は〇〇日前に書面で通知すること
- 中途解除のときは完了した業務の割合に応じた報酬を支払う
- やむを得ない事由による中途解除は損害賠償の責任を負わない
- 損害賠償請求は合理的な範囲で決定する
中途解除の通知期間と通知方法、報酬の精算、損害賠償の範囲などを具体的に明記することが大切です。
損害賠償の請求範囲を決める
中途解除の内容でも触れていますが、どこまで損害賠償しなければならないのか請求範囲も契約書に記載します。
損害賠償の請求範囲や責任に関する基本的なルールは、民法第415条、第416条で定められています。
条項 | 概要 |
第415条(債務不履行による損害賠償) | 契約違反で損害を与えた場合に賠償請求できる |
第416条(損害賠償の範囲) | 通常の損害と特別な事情による損害の賠償範囲を決める |
たとえば、デザイナーの納品が遅れたことで発注者に損害が生じた場合、違約金など損害賠償を請求できます。こうした損害賠償の範囲をどこまでにするのかも決めておかなければなりません。
ただし、特別な事情による損害は事前に通知されている場合に限られます。こうした賠償の範囲と賠償額の上限も設定します。
さらに、デザイナー自身でコントロールできない状況での責任を免除するための不可抗力の条項も記載しましょう。
損害賠償の請求手続きを明確にして、スムーズな対応ができるようにすることも大切です。
契約期間を設定する
準委任契約は基本的に契約期間に定めはありませんが、業務の完了や終了する期間、条件を設定しておくことができます。
準委任契約の場合、委託内容に共通する内容は「基本契約書」に記載し、変更するものは「個別契約書」に記載します。それぞれ以下の内容を決めて記載しておきましょう。
- 契約期間:開始日~終了日
- 自動更新の有無
自動更新について記載する場合、その条件や更新期間も設定しておく必要があります。契約終了日を定める場合、それまでに完了していない業務の処理方法についても記載しておくと、トラブルを防ぐことが可能です。
ここまで解説した内容をもとに、適正な業務委託契約書を作成しましょう。
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準委任契約における責任と義務の範囲
業務委託契約書は、発注者と受注者それぞれの責任と義務の範囲を明確にして、トラブルを未然に防ぐために作成されます。
ここでは契約書において、とくに重要なポイントとなる責任と義務の範囲について詳しく解説します。
善管注意義務
善管注意義務とは、民法で以下のように定められています。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第644条」
わかりやすくいうと、フリーランスは業務遂行にあたって通常求められる注意義務をもって、業務に取り組まなければならないことを意味しています。
準委任契約は成果物の完成ではなく、受任者が契約書で定めた業務を遂行することを求めているわけです。フリーランスはその期待に応えるため、納期を守り、データを管理するといった義務があります。
完成度の低いデザインが提出されたり、納期遅延が起きたりしたときは「債務不履行」に該当する可能性があります(民法第415条)。
事前に契約書に定めておくことで、発注者は契約を解除することが可能です。
再委託の可否
再委託とは、フリーランスが契約した業務を第三者に委託する行為です。原則、準委任契約では再委託は禁止されています。
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第644条2項」
しかし、再委託を認めることで業務効率化などが見込まれるときは、同意のもと再委託が可能です。
再委託で得た成果物の責任は、フリーランスにあります。成果物の品質や納期順守など、守ってほしいルールがあるときは、別途契約書を作成して締結することも大切です。
関連記事:再委託とは?禁止される契約形態と発注前にできるリスク対策
業務の進捗管理
準委任契約は、明確な成果物が納品されるわけではないため、業務の進捗状況を把握しておかなければなりません。これも民法で以下のように定められています。
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 |
▲出典:e-GOV法令検索「民法 第645条」
フリーランスは報告義務にもとづき、発注者に作業の進捗報告をする義務があるわけです。ただし、報告を強制してはいけません。報告しやすい環境を作ることで、スムーズに進捗を把握することができます。
契約後もこまめにコミュニケーションをとることで、認識齟齬を防ぎ、大きなトラブルにつながる前に対処が可能です。
業務委託人材をうまく活用するには、契約と管理の正しい知識を身につけることが大切です。
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準委任契約に関連する法的リスクと回避策
準委任契約を活用するときは、法的リスクについて理解しておかなければいけません。
ここでは準委任契約に関連の深い「労働者派遣法」「下請法」「フリーランス新法」について解説します。
偽装請負|労働者派遣法
偽装請負とは、業務委託契約の形式をとりながら、実態は労働者派遣に近い状況を指しています。
たとえば、発注者がフリーランスに対して、業務の進め方や働く時間を制限している場合、偽装請負に該当する可能性があります。
偽装請負と判断されると、労働者派遣法違反となり、罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。そもそも発注者に指揮命令権はなく、業務の進め方はフリーランスにまかされます。法律にのっとった範囲の支持であれば、偽装請負とは判断されません。
発注者は、指示の範囲と判断基準などをよく理解しておくことが大切です。
関連記事:偽装請負とは?禁止事項や判断基準、問題点や罰則などを事例とともに解説
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
主従関係|下請法
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、発注者がフリーランスなど受注者に対して、不当な取引条件を強いることを防ぐための法律です。
準委任契約においても、下請法は適用されます。
たとえば、発注者がデザイナーにロゴのデザインを依頼し、追加の修正作業を無償で対応するように要求。報酬も納品されてから3か月後に支払うと決めたケースです。このような条件ではデザイナーが不利な状況に置かれます。
こうした不当な要求や条件を強制したことで、下請法違反と判断された場合、50万円の罰則が科せられるおそれがあります。
発注者は下請法を理解して、良好な取引関係を築くよう努力しなければいけません。
(参考:公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法」)
不当な取引|フリーランス新法
フリーランス新法は正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。2024年11月に施行されます。
主従関係による不当な取引の規制には下請法がありますが、下請法はおもに中小企業を保護するものです。フリーランス新法は、フリーランスを保護するための法律として施行されます。
報酬の支払遅延や契約変更、不当な解除を防いで安心して働ける環境を作ることが目的です。そのため「フリーランス保護新法」と呼ばれることもあります。
フリーランスの活用をお考えなら、発注者としてフリーランス新法を理解しておかなければなりません。
(参考:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」)
関連記事:フリーランス新法とは?下請法との違い、いつから施行かを解説【弁護士監修】
フリーランス専門のエージェントを活用するメリット
準委任契約を活用したくても、契約書の作成方法や関連法令などを理解するのが難しそうだと感じるなら、エージェントサービスの活用がおすすめです。
フリーランス専門のエージェントサービスなら、業務委託契約の代行や適任者の紹介など、さまざまなメリットがあります。簡単に解説しましょう。
1. 業務委託契約を代行してもらえる
フリーランスへ仕事を依頼するには原則、業務委託契約を結びます。これまで解説したように、業務委託契約書を作成するには、さまざまな内容を設定し明記する必要があります。
フリーランス専門のエージェントサービスを活用することで、面倒な業務委託契約書の作成を代行してもらうことが可能です。
法律にのっとった適正な契約書をもって、契約を締結できるため、フリーランスと企業の双方にとってメリットがあります。
2. 案件に適した人材を提案してもらえる
準委任契約で業務を委託するときは、期待どおりに業務を進めてもらえるように信頼できる人材へ委託することが大切です。
エージェントサービスは、事前にヒアリングした要望や条件をもとに、登録データベースより案件に適した人材を探してくれます。
スキルレベルで分けているため、サポートから即戦力まで幅広く案件に応じた人材を提案してもらうことが可能です。
これにより企業は信頼できるフリーランスを選ぶことができます。
3. 予算やリソースにあわせて依頼できる
フリーランス専門のエージェントは、案件の規模を問わず幅広く対応しています。
予算が限られている場合でも、予算に見合ったフリーランスを提案してくれるのです。
もし、求めている人材が予算とあわないときは、プロジェクトの進め方など予算を適切に配分する方法をアドバイスしてくれます。
特定のスキルをもつフリーランスの採用にもおすすめです。エージェントサービスの活用により、採用難易度が高いデザイナーもスムーズに採用できます。
クロスデザイナーをご利用いただいた企業の成功事例
フリーランスデザイナーの活用をお考えなら、フリーランスデザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』へおまかせください。
ここでは『クロスデザイナー』をご利用いただいた企業の成功事例をご紹介します。
1. Chatwork株式会社様(現:株式会社kubell)
Chatwork株式会社様は、ビジネスチャットツール『Chatwork』や中小企業の生産性向上に関する事業を展開しています。
クロスデザイナーから2人のデザイナーを紹介しました。採用難易度の高いハイスキル層の人材を紹介したことで、社内の相談役となり、正社員よりも人的コストがかからないと喜ばれています。。
フリーランスがスムーズに業務を行えるように環境を整えるなど、ストレスの少ない環境を企業側でも用意。プロフェッショナルの力を存分に発揮してもらうため、案件の幅も広げてもらうと仰っています。
Chatwork株式会社(現:株式会社kubell)様の事例紹介記事はこちら
2. 株式会社MFS様
株式会社MFS様は、オンライン型住宅ローンサービス『モゲチェック』など住宅ローンや不動産投資に関するサービスを展開している会社です。
事業拡大によるデザイナーのリソース不足をきっかけに、クロスデザイナーを運営するGIGより2名のデザイナーを採用しています。本来は1名採用の予定でしたが、経験が浅いため、経験値の高いデザイナーがサポート役で入ることで契約を締結。
デザイナーに業務をまかせられるようになったことで、社内のリソースにゆとりがうまれ、本来の業務に注力できるようになったそうです。
3. BUSINESS ALLIANCE株式会社様
BUSINESS ALLIANCE株式会社様は、新規事業『flowzoo(フローズー)』の開発にあたって、優秀なUI/UXデザイナーの採用を検討されていました。
クロスデザイナーは、企業のニーズと登録デザイナーのスキルを見極めて、UI/UXデザインやコーディングに知見のあるデザイナーを1名ご紹介しました。デザイナーの自主性と理解力、スキルの高さに大変喜ばれています。
今後もプロダクト構想において、クロスデザイナーを活用して新たな人材の採用を考えているようです。
BUSINESS ALLIANCE株式会社様の事例紹介記事はこちら
即戦力デザイナーとのマッチングをクロスデザイナーがサポートします
準委任契約を活用することで、専門スキルをもつ人材を効率よく採用することが可能です。しかし、うまく活用するには準委任契約をはじめ、各契約形態との違いや、適正な契約書の作成、関連法令への理解も求められます。
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