フリーランスと仕事をする企業の方のなかには、契約形態の違いや、契約の適切な運用方法に悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、フリーランスと準委任契約を結ぶ際に理解しておきたい請負契約との違いや、偽装請負とみなされないための対策を解説します。ぜひ参考にしてください。
準委任契約とはフリーランスと結ぶ契約形態のひとつ
企業が外部の人や企業に業務を委託する契約形態を実務上では業務委託と呼び、準委任契約とは、民法上の業務委託契約の類型の1つを指します。
一方で、フリーランスとは、特定の企業と雇用契約を結ばず、発注者(委託者)と契約を結び、自らのスキルを活かして仕事をする人材のことです。
フリーランスと業務委託は混同されがちですが、「業務委託」は契約形態の1種、「フリーランス」は特定の働き方をする人材をさしています。
業務委託の契約形態は3種類ある
フリーランスに業務委託で仕事を依頼する際の契約類型は、準委任契約のほかに請負契約と委任契約があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
準委任契約とは
準委任契約とは、依頼された特定の業務を遂行することを目的とした契約形態です。成果物の有無にかかわらず、受注者(受託者)の業務の遂行に対して、発注者(委託者)は工数などに応じて報酬を支払います。
委任・準委任契約では、民法上、善管注意義務が発生するため、発注者(委託者)は委任した業務が適切に行われているか、受注者(受託者)に進捗を確認することできます。しかし、雇用関係はないため、必要以上に細かい指示を出すことや、勤怠の管理を行うことはできません。
善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」の略です。
委任・準委任契約の受注者(受託者)は、その職業や社会的・経済的地位において一般的に期待される水準で業務を遂行し、プロとして注意を払う義務が発生するという考えが示されたものです。
原則として、善管注意義務を果たしていれば、仕事の完成には責任を負いません。
また、準委任契約には履行割合型と成果完成型の2種類があり、報酬の対価や支払いタイミング、業務の履行や成果物の納品ができなくなった場合の報酬請求など、さまざまな点で違いがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
契約形態 | 履行割合型 | 成果完成型 |
---|---|---|
特徴 | ・依頼された業務を行った時間などに応じて報酬が支払われる | ・成果物の納品に対して報酬が支払われる |
報酬の支払いタイミング | ・業務を履行した後 | ・成果の引渡しと同時 |
業務の履行や成果物の納品ができなくなった場合の報酬請求 | ・受注者(受託者)の責任の有無にかかわらず、すでに履行した業務の割合に応じて報酬を請求できる | ・成果が分割可能で、完成した部分によって発注者(委託者)が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる |
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説
請負契約とは
請負契約は、依頼された仕事の完成を目的とした契約形態です。
受注者(受託者)は仕事の完成を約束し、発注者(委託者)は成果物の納品と引き換えに報酬の支払いを約束します。
仕事を完成させることができない場合は債務不履行責任を、成果物に欠陥があり契約の目的を達成できない場合は契約不適合責任を負うため、発注者(委託者)は受注者(受託者)に対して、損害賠償請求をすることが可能です。
ただし、発注者(委託者)は受注者(受託者)に対して、仕事を完成させるまでの工程に指示を出すことや、かかった時間を問うことはできません。
関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
委任契約とは
委任契約も準委任契約と同様に、仕事の完成ではなく業務の遂行を目的とした契約形態です。民法では法律行為を委託する契約として委任契約を規定しており、これを準用する契約として準委任契約が設けられています。
そのため、弁護士や税理士に業務を委任する場合は法律行為のため委任契約になり、デザイナーやエンジニアと業務の遂行を目的に契約する場合は準委任契約になります。
契約類型別にみるフリーランスに依頼するメリット・デメリット
ここで、フリーランスに業務を委託した際の企業側のメリットとデメリットを、契約類型別に表にまとめました。自社のニーズに合った契約形態を検討する際に参考にしてください。
契約類型 | 委任・準委任契約 | 請負契約 |
---|---|---|
メリット | ・専門的なスキルを持つ人材が業務を行うため、教育コストがかからない。 ・労働者を管理する必要がないため業務の負担を軽減できる。 | |
・発注者(委託者)側のスキルや工数が不足している部分の労力をピンポイントで確保できる。 ・製作中の変更などに対して柔軟に対応が可能。 | ・契約不適合責任を問えるため、受注者(受託者)に質の高い完成物の作成を確実に期待できる。 | |
デメリット | ・納期までに仕事が完成しない場合でも業務の遂行に対して報酬が発生する。 | ・請負先によって成果物の質に差が出る。 ・製作中の変更などに対して融通が利かない。 |
関連記事:業務委託とは?簡単に、ほかの契約との違いやメリット・デメリットを解説
フリーランスとの準委任契約で気をつけたい偽装請負
フリーランスと準委任契約を締結する際に、契約上は準委任契約であるにも関わらず労働契約と混同すると、偽装請負とみなされ法律に抵触する場合があるため注意が必要です。
偽装請負とは
発注者(委託者)と受注者(受託者)の間に雇用関係がない準委任契約では、発注者(委託者)に指揮命令は認められていません。「指揮命令」とは、労働契約や就業規則の内容を実現するために、企業が従業員に対して行う指示などを言い、労働契約によって生じる権限です。
準委任契約は、受注者(受託者)が自身の裁量と責任で業務を遂行することを前提とした契約のため、発注者(委託者)が業務の進め方や働き方に関する指示を行うと指揮命令にあたり、法律に違反する可能性があります。
フリーランスと準委任契約で仕事をする際、発注者(委託者)と受注者(受託者)との間に指揮命令関係があり偽装請負に該当するか否かは、書類上の契約形態ではなく、厚生労働省の基準に基づいて以下のような労働の実態の有無により判断されます。
- 実態として、労働者派遣事業であると判断されるもの
- 形式的には雇用契約がない個人事業主に委託されている場合であっても、実態から労働基準法上の労働者であると判断されるなど、契約と不一致があるもの
- 契約の名称に関わらず、その実態から労働者性があると認められる場合
この労働者性については、主に以下の点を基準に判断されます。
- 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか
- 報酬が指揮監督下における労働の対価として支払われているか
出典:厚生労働省・都道府県労働局「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」を参考に作成
注意点①:フリーランス新法と下請法の違い
企業がフリーランスと準委任契約を締結して仕事をする際は、下請法と昨今話題のフリーランス新法についても理解しておく必要があります。
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言い、フリーランスの取引を適正化し、就業環境を整備するための法律です。2023年5月12日に公布され、2024年11月頃までに施行される予定となっています。
そのため、現時点でフリーランスを保護する法律は下請法です。正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」と言い、下請取引で親事業者による不当な行為を規制するための法律です。下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容によって、以下のように定義されています。
1.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
親事業者 | 下請事業者 | |
---|---|---|
資本金3億円超 | → | 資本金3億円超(個人を含む) |
資本金1,000万円超3億円以下 | → | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
2.情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(1の情報成果物・役務提供委託を除く。)
親事業者 | 下請事業者 | |
---|---|---|
資本金5.000万円超 | → | 資本金5.000万円以下(個人を含む) |
資本金1,000万円超5.000万円以下 | → | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
取引内容は「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「薬務提供委託」の4つに分けられ、以下のように規定されています。
製造委託 | 物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することを言います。この物品とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。 |
修理委託 | 物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託することや、自社で使用・修理する物品の修理の一部を他の事業者に委託することなどを言います。 |
情報成果物作成委託 | ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することを言います。 |
役務提供委託 | 運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務には含まれません。 |
デザイナーに発注する取引の多くは、上記のうち「情報成果物作成委託」に該当するでしょう。
親事業者の義務や禁止事項などは以下の通りです。
公正取引委員会や中小企業庁は違反行為に対して厳しい取り締まりを行っており、親事業者が違反すると、是正し再発防止などの措置を実施するよう勧告・指導され、原則として企業名と違反事実の概要などが公表されます。また、最高で50万円以下の罰金が科せられることもあります。
義務 | ・書面の交付義務 ・書面の作成・保存義務 ・下請代金の支払期日を定める義務 ・遅延利息の支払義務 |
禁止事項 | ・受領拒否の禁止 ・下請代金の支払遅延の禁止 ・下請代金の減額の禁止 ・返品の禁止 ・買いたたきの禁止 ・購入・利用強制の禁止 ・報復措置の禁止 ・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 ・取引困難な手形の交付の禁止 ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止 ・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 |
出典:公正取引委員会/中小企業庁「知って守って下請法~豊富な事例で実務に役立つ~」
公正取引委員会「ポイント解説 下請法」
下請法の弱点として、親事業者の資本金が一定の金額以上という要件があり、フリーランスの取引先に多い資本金1,000万円以下の事業者は規制対象外となっていることが挙げられます。
フリーランス新法と下請法の最大の違いは、この資本金要件です。フリーランス新法では、このような資本金要件の制限なく、フリーランスに業務を発注する事業者が適用対象になります。
フリーランス新法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:フリーランス新法とは? 下請法との違い、いつから施行かを解説【弁護士監修】
注意点②:準委任契約と労働者派遣の違い
派遣契約は正式名称を「労働者派遣契約」と言い、労働者派遣法により派遣先企業が指揮命令者を設置する必要があり、指揮命令者が派遣社員への指示を行います。
そのため発注者(委託者)と受注者(受託者)との間に指揮命令関係があると、書類上は準委任契約が交わされていたとしても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法に違反する偽装請負とみなされます。
準委任契約と労働者派遣の違いを表にまとめると以下のようになります。
契約類型 | 準委任契約 | 労働者派遣契約 |
---|---|---|
雇用関係 | なし | 派遣元と派遣社員の間に雇用契約がある |
指揮命令 | なし | 派遣先の指揮命令者は派遣社員に指示ができる |
関連記事:【企業向け】派遣と業務委託の違いは? 契約時のメリット・デメリットをそれぞれ解説
偽装請負と判断された場合の罰則
名目上は準委任契約でも、労働者派遣と判断され偽装請負であると指摘を受けた場合、以下のような罰則が適用されます。
1.労働基準法違反
労働基準法では、他人の就業に介入して利益を得る中間搾取が禁止されています。請負を装った労働者供給や労働者派遣がおこなわれた場合、受注者(受託者)による中間搾取となるケースがあり、発注者(委託者)も中間搾取に手を貸したとして、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第118条)」が科される可能性があります。
2.労働者派遣法違反
労働者派遣法では、偽装請負と判断された場合、発注者(委託者)と受注者(受託者)は、許可を受けずに労働者派遣事業を行なったとみなされ、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第59条2号)」が科される可能性があります。また、発注者(委託者)は行政指導・改善命令・是正措置勧告を受け、従わない場合に公表されるリスクがあります。
3.職業安定法違反
職業安定法では、労働者供給事業の許可を受けずに、労働者供給事業を行なうことや供給される労働者を指揮命令下で労働させることを禁止しています。
偽装請負の実態が違法な労働者供給事業とみなされた場合は、発注者(委託者)と受注者(受託者)の双方に「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第64条10号)」が科される可能性があります。
フリーランスとの準委任契約で偽装請負を回避するための対策
フリーランスと準委任契約を締結して仕事をする際に、偽装請負とみなされないための対策として、以下の4つが挙げられます。
- 準委任契約の特徴や禁止事項を理解する
- 契約書は重要項目をもれなく記載する
- 労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する
- エージェントサービスを活用する
1.準委任契約の特徴や禁止事項を理解する
準委任契約の特徴や禁止事項を理解したうえで契約を締結しましょう。契約形態やルールの理解が足りないと、労働の実態と契約が相違し、法律に抵触する可能性があります。
2.契約書は重要項目をもれなく記載する
準委任契約を締結する際には、契約書を作成し、重要項目をもれなく記載しましょう。重要項目としては、業務内容や報酬額、支払い方法などが挙げられます。また、禁止事項や注意事項も併せて明記しておきましょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:業務委託契約書の作成におすすめの無料テンプレートと書き方を解説
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3.労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する
準委任契約では、フリーランスが自己の責任で業務を遂行することが重要です。準委任契約を名目とした労働者派遣と判断された場合は偽装請負とみなされ、前章で説明した罰則が科せられる可能性があります。
4.エージェントサービスを活用する
エージェントサービスを活用すれば、企業がフリーランスと直接条件交渉を行ったり社内で契約書を作成したりする必要はなく、エージェントを介してスムーズに契約を締結できます。また、契約を適切に運用するためのサポートを受けられ、偽装請負を回避するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあります。
関連記事:準委任契約における指揮命令の考え方は?偽装請負にならないための注意点を解説
フリーランス専門エージェントのメリット
契約におけるトラブルを予防するためには、その道のプロであるフリーランス専門エージェントを利用することも1つの選択肢です。活用するメリットは主に以下の4つとなります。
- 面倒な条件交渉や契約手続きを代行してくれる
- 契約を正しく理解し適切に運用できるようフォローしてくれる
- フリーランスとの間でトラブルが発生した際に仲介してくれる
- 即戦力となるフリーランス人材を採用できる
それぞれ詳しく説明します。
1.面倒な条件交渉や契約手続きを代行してくれる
通常は企業とフリーランスの間で行う条件交渉や契約手続きを、エージェントが代行してくれます。そのためフリーランスとの契約に関わる業務の負担が削減でき、効率良く採用活動を行うことができます。
2.契約を正しく理解し適切に運用できるようフォローしてくれる
企業とフリーランスの双方が契約内容を正しく理解して適切に運用できるよう、エージェントがフォローしてくれます。例えば、契約書に重要項目がもれなく記載されているか、契約内容と労働の実態に相違はないか、禁止事項や注意事項は遵守しているかといったさまざまな面でサポートを受けられます。
3.フリーランスとの間でトラブルが発生した際に仲介してくれる
企業とフリーランスの間でトラブルが発生した場合、専門的な知識を持つエージェントが仲介し、解決に向けて尽力してくれます。そのため、万が一の場合のリスクヘッジにもなります。
4.即戦力となるフリーランス人材を採用できる
エージェントサービスに登録する多数のフリーランス人材のなかから、企業のニーズに合った優秀な人材を紹介してくるため、即戦力となるフリーランスを迅速に採用できます。
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デザイナーの代表的なエージェントサービス3つ
デザイナーの代表的なエージェントサービスとしては、次の3つがあります。
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関連記事:デザイナー業務委託の料金相場を徹底解説!採用方法や依頼方法についても紹介
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本記事では、フリーランスと準委任契約を結ぶ際に理解しておきたい請負契約との違いや、偽装請負とみなされないための対策を、詳細に解説しました。現時点でフリーランスを保護する下請法の定義や禁止事項、昨今話題のフリーランス新法との違いも説明しています。フリーランスとの取引を行っている方や検討している方は参考にしてください。
また、準委任契約で偽装請負を回避するためには、「準委任契約の特徴や禁止事項を理解する」ほか、「契約書は重要項目をもれなく記載する」「労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する」「エージェントサービスを活用する」といった対策が挙げられます。
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