外注と雇用の違いとは?両者のメリットデメリットを徹底比較 | フリーランスデザイナー・業務委託採用|クロスデザイナー

外注と雇用の違いとは?両者のメリットデメリットを徹底比較

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「あふれた業務を外注するか、人材を雇用するか迷っているが、違いが分からない」このようなことで悩んでいませんか?

この記事では、外注と雇用の違いや企業側の視点からそれぞれのメリット・デメリットを解説し、おすすめの外注先もご紹介します。ぜひ参考にしてください。

契約形態の違い

外注と従業員の違いは契約形態で、外注は業務委託契約、従業員は雇用契約になります。業務委託契約における依頼主と外注先、雇用契約における雇用主と労働者では、関係性だけでなく法的な保護や義務などさまざまな面で異なることを理解しておくことが重要です。

依頼主/雇用主である企業側から見たときの、業務委託と雇用契約における性質の違いを表にまとめました。

契約形態業務委託契約雇用契約
雇用関係なし
あり
指揮命令権なしあり
業務に関する指示不可
働く場所や時間の指定不可

それぞれの契約形態について説明します。

業務委託契約

業務委託契約の場合、依頼主と外注先の間に雇用関係はないため、社内のリソースではカバーしきれないときなど、柔軟に専門家のリソースを借りられる点がメリットです。

ただし依頼主に指揮命令権がなく、外注先に対して、働く場所や時間の指定などの勤怠管理や、業務の進め方などの指示を行うと違法となります。

そのため、雇用契約における従業員と比較するとコミュニケーションが少ない傾向にあり、社内にノウハウを蓄積しづらい点や、成果物の質がコントロールしにくい点がデメリットです。

雇用契約

雇用契約とは、企業が社員やアルバイトを雇用する際の契約方法です。雇用主と従業員は従属関係にあります。働く場所や時間の指定などの勤怠管理や、業務の進め方などの指示ができ、企業の意図に沿った働き方を実現させることができます。

また、従業員同士であれば、出社やミーティングでコミュニケーションを取ることで、業務の進捗やクオリティを確認できるため、成果物のコントロールがしやすい点がメリットです。

ただし、人件費の負担が大きいうえ、繁閑差や雇用ミスマッチが発生した場合でも一方的に解雇することは難しい点がデメリットです。また、人材を育成するには時間とコストがかかり、スキルやノウハウがない場合は対応できません。

税務上の違い

給与と外注費では、税務上の取り扱いが異なります。ここからは、所得税、消費税、社会保険における給与と外注費の税務上の違いを説明します。

所得税

給与には源泉徴収の義務があります。源泉徴収とは、毎月の給与や賞与などを支払うとき、その支給総額から所得税を差し引くことを言います。一方で外注費には、原則として源泉徴収の義務はありません。

ただし、所得税法第204条第1項に当てはまる報酬・料金には、例外として源泉徴収が発生します。デザインを外注する場合は、所得税法第204条第1項第1号の「原稿の報酬その他の報酬又は料金」に「デザインの報酬」も含まれるため注意が必要です。

詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。

参考:国税庁「原稿等の報酬又は料金(第1号関係)」

消費税

給与は雇用契約に基づく対価であり、消費税の対象外です。一方で外注費は、請負契約や委任・準委任契約に基づく対価であり、消費税の課税対象となり、課税仕入れとなる取引に含まれます。

消費税の納付税額を計算する際は仕入税額控除の適用を受けられ、課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れなどに係る消費税額を差し引くことができます。

参考:国税庁「仕入税額控除の対象となるもの」

社会保険

社会保険の加入対象となる従業員を雇用する際は、加入手続きと保険料の支払いが必須となります。

社会保険とは以下の5つの保険の総称です。

  • 厚生年金保険
  • 健康保険
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 介護保険

このうち多くの業種で特に負担が大きく感じられるのが、厚生年金保険と健康保険でしょう。例えば令和5年度の厚生年金保険の料率は、一般の被保険者で標準報酬月額の18.3%、東京都の協会けんぽに加入の場合は10.0%です。

企業が加入対象となる従業員を雇用した場合、これを雇用主と従業員で折半することになります。

一方、外注の場合は雇用関係にないため、社会保険の加入義務はありません。従業員を雇用する際に発生する社会保険料を負担する必要がないため、人件費の節約につながるでしょう。ただし、専門性の高い業務を依頼する場合は、コストが高くなる可能性がある点がデメリットです。

外注と雇用の違いと企業側のメリット・デメリット

これまでに説明した雇用形態や税務上の違い、依頼主・雇用主である企業側から見たときのメリット・デメリットを表にまとめると以下のようになります。

雇用形態業務委託契約雇用契約
会計上の処理外注費給与
所得税

・原則として源泉徴収を行う義務はない

・例外として、所得税法第204条第1項に当てはまる報酬・料金には源泉徴収を行う必要がある


・源泉徴収を行う義務がある



消費税

・消費税の課税対象

・消費税の仕入税額控除が適用される


・消費税の対象外
社会保障

・加入する義務はない

・社会保険料を負担する必要がない


・加入対象となる従業員を雇用した場合に加入義務が発生

・社会保険料の種類によって定められた事業主割合を負担する必要がある


メリット

・社内の状況に応じて専門家のリソースを柔軟に借りられる

・人件費を抑えられる

・外注費がかからない

・社内にノウハウを蓄積できる

・成果物のコントロールがしやすい

デメリット

・外注費がかかる

・社内にノウハウを蓄積しづらい

・成果物のコントロールがしにくい

・人件費がかかる

・繁閑差や雇用ミスマッチが発生した場合でも一方的に解雇することは難しい

・人材を育成するには時間とコストがかかる

・スキルやノウハウがない場合は対応できない

コスト面では外注の方がメリットがあるケースが多い

上述の通り、外注と雇用の双方にさまざまなメリット・デメリットがありますが、企業にとっては外注の方がコストを抑制できる可能性が高く、メリットがあるケースが多いでしょう。理由は、外注費であれば経費に算入でき、仕入税額控除の適用を受けられるためと、人件費を抑制でき社会保険料の負担がないためです。

しかし、契約形態や税務上の違いを理解せず、コスト面を重視して安易に外注として契約すると、税務上のリスクが発生するため注意が必要です。詳しくは次章でご説明します。

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税務調査で外注費が否認された場合の罰則

外注費と給与の違いは締結した契約の種類、消費税、源泉徴収の有無などによって決まりますが、契約書などの形式的なものだけではなく、労働の実態や国税庁の基準に即して総合的に判断されます。

そのため、労働の実態に反して外注費として計上してしまうと、税務調査によって外注費が否認されて給与と判断されます。これを外注費の給与認定と言います。

外注費が否認されて給与認定されると、税務署からの指摘に従って、主に以下の対応が必要です。

  • 所得税(源泉徴収)、消費税、社会保険などについて見直す
  • 追徴課税が発生した場合は速やかに納付する

追徴課税とは、納税申告の誤りや未提出などが原因で、本来支払うべき納税額を納められていない場合に、差額の徴収を受けることを言います。追徴課税が発生した場合は速やかに納付する必要があり、場合によっては加算税や延滞税が課されることもあります。

税務調査で外注費が給与認定されないためのポイント

税務調査で指摘されないために、国税庁により示されている以下の4つの判断基準を理解しておくことが重要です。

  1. 契約に関わる業務は他の人が代替可能か
  2. 事業者の指揮監督を受けていないか
  3. 報酬の請求・支払いの基準はどこか
  4. 業務に関連する物品の提供はされていないか

それぞれ詳しく説明します。

1.契約に関わる業務は他の人が代替可能か

企業から仕事を依頼された個人の事業者が、契約に基づいて特定の業務を行う場合、その業務が他の事業者に代替可能であれば、報酬は外注費と判断されます。逆に代替不可能であれば、給与と判断されます。

2.事業者の指揮監督を受けていないか

事業者の指揮監督とは、業務を依頼する企業が個人の事業者に対して、作業時間や場所の拘束をしたり、作業に関する指示や命令を行ったりすることを指します。この指揮監督を受けている場合、その個人の事業者が行った業務に対する対価は、業務委託契約による報酬ではなく給与と判断されます。

3.報酬の請求・支払いの基準はどこか

完成した成果物の納品などが報酬の支払条件である場合は外注費、納品とは関係なく労働に対する対価として労働時間などを基準に支払われる場合は給与と判断されます。

4.業務に関連する物品の提供されていないか

仕事を請け負った個人の事業者が、業務に必要な材料や用具などを自己負担したり自前で調達したりする場合は業務委託契約による報酬、依頼主により提供されている場合は給与と判断されます。

税務調査で指摘されないための4つの対策

それでは、外注費を給与認定されないためにはどうしたら良いのでしょうか。ここからは、税務調査で指摘を受けることがないよう、企業が知っておくべき4つの対策について解説します。

  1. 契約形態や税務上の違いを理解する
  2. 労働の実態が契約内容と相違ないようにする
  3. 税理士などの専門家に相談する
  4. エージェントサービスを利用する

1.契約形態や税務上の違いを理解する

業務委託契約と雇用契約の特徴や禁止事項を確認し、契約形態の違いを把握しておきましょう。特に、所得税や消費税、社会保険といった税務上の違いを理解しておくことが重要です。

2.労働の実態が契約内容と相違ないようにする

雇用契約による給与と業務委託契約による報酬の区分は、契約書などの形式的なものだけで判断されるのではありません。情実の業務の代替性や支払い条件など、労働の実態や国税庁の基準に即して総合的に判断されます。

そのため、労働の実態と契約内容が一致していることが重要です。特に、作業時間や場所の拘束をしたり、作業に関する指示や命令を行ったりすると、指揮監督にあたり給与と判断されるため注意が必要です。

3.税理士などの専門家に相談する

現在の外注先との取引や、今後外注への依頼を検討している中で、外注費について税務上の不安がある場合は、税理士などの専門家に相談してみるのもおすすめです。これまでに紹介した「国税庁により示されている4つの判断基準に該当していないか」といった相談にも、専門家の目線で実態を見て慎重に判断し、適切な対応方法を教えてくれます

4.エージェントサービスを利用する 

エージェントサービスを活用することで、業務委託契約に関するサポートを受けることができます。また、外注費の給与認定を回避するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあります。

デザイナーの代表的なエージェントサービス3つ

デザイナーの代表的なエージェントサービスとしては、次の3つがあります。

  1. クロスデザイナー
  2. レバテック
  3. クラウドテック

クロスデザイナーは、Webデザイナーに特化したエージェントサービスとして国内最大級で、多数の経験豊富な専門家を紹介しています。

【主な特徴】

  • 7,000人以上のデザイナーが登録
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  • 稼働日数やスキル条件を採用コンサルタントがヒアリングして紹介

レバテックは、Webデザイナーや広告運用など、Web・ゲーム業界で活躍するフリーランスを紹介するエージェントサービスです。

【主な特徴】

  • ITエンジニア・Webデザイナー専門で、WebやUI/X、キャラクターなどの経験豊富なデザイナーが期待できる
  • スピード対応・参画
  • フリーランスが参画するまで費用は無料

クラウドテックは、558万人以上のデザイナー・エンジニアの登録者を抱えるエージェントサービスです。

【主な特徴】

  • ミドル~シニアクラスの経験豊富な層を多数在籍
  • 最短3日でアサインが可能
  • 費用は実際の稼働に基づいて発生

関連記事:デザイナー業務委託の料金相場を徹底解説!採用方法や依頼方法についても紹介

フリーランスデザイナーのエージェントならクロスデザイナーがおすすめ

本記事では、外注と雇用における契約形態や税務上の違いから、企業側の視点でそれぞれのメリット・デメリットまで詳細に解説しました。

コストの観点では、企業にとっては外注の方がメリットがあるケースが多いのです。しかしコスト面を重視して安易に外注として契約すると、税務上のリスクがあるため注意が必要です。

労働の実態に反して安易に外注費として計上すると、税務調査によって外注費が給与認定されると、追徴課税などが発生する可能性があります。

税務調査で指摘を受けないための対策としては「契約形態や税務上の違いを理解する」「労働の実態が契約内容と相違ないようにする」「税理士などの専門家に相談する」「エージェントサービスを利用する」といった対策が挙げられます。

フリーランス専門のエージェントサービスを活用することで、面倒な条件交渉や契約手続きを代行してくれるうえ、契約が適切に運用できるようフォローしてくれたり、外注費の給与認定を回避するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれたりする場合もあります。

特にフリーランスデザイナーに業務委託する場合は、デザインの知識やスキル、費用相場について熟知した、実績と信頼のあるエージェントサービスに依頼すれば、業界に詳しく安心して任せられるでしょう。









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曄道 うるは
記事を書いた人
曄道 うるは

Webディレクター&SEOライター。出版業界、広告代理店、IT業界を経てパラレルワーカーに。執筆した記事は500を超える。得意ジャンルはIT、ヘルスケア、金融。座右の銘は「好きを仕事に」。