外注費とは?源泉徴収の必要性や混同しやすい勘定科目、インボイス制度や注意点を徹底解説 | フリーランス・業務委託採用|クロスデザイナー

外注費とは?源泉徴収の必要性や混同しやすい勘定科目、インボイス制度や注意点を徹底解説

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社外の業務を外注するときの外注費の勘定科目をはじめとした処理方法について、外注する前に知っておきたいところですよね。

外注費は、個人に依頼した際には源泉徴収が必要な場合があったり、税務調査が入ったりすることもあるため、適正に処理しておく必要があります。

そこで本記事では、外注費の取り扱いや源泉徴収についての注意点、追加徴税を防ぐための方法を解説します。

外注費とは?

外注費とは、社内の業務の一部を社外の企業(法人)や個人事業主・フリーランスに外部委託して発生した費用のことです。

外部に委託する際には、派遣、請負、委任/準委任などさまざまな契約形態がありますが、発生した費用については広く「外注費」として扱われます。

外注費と同様の勘定科目扱いとなりやすいものとして、「外注工賃」「業務委託費」があります。外注工賃も業務委託も、外注の定義に含まれますが、業務の目的や内容に応じて区別されます。

外注工賃とは?

外注工賃とは、修理加工などで社外の企業・個人に依頼して支払った場合の加工賃などです。また、建築業者に依頼したときの外注費に使う勘定を指します。

【外注工賃の例】

・エアコンの取付工事を業者に委託して工賃を払った。
・フリーランスのデザイナーにホームページの不具合改善を依頼し、その分の費用を支払った。

業務委託費とは?

業務委託費とは、雇用関係を結ぶことなく、業務を依頼することで発生した費用のことです。

委託の契約形態には、「外部委託」と「業務委託」があり、業務委託には、「請負契約」と「委任/準委任契約」があります。

請負契約とは、成果物に対して報酬を支払うことです。

【請負契約の例】

・フリーランスのデザイナーにwebページの制作を依頼し、デザインを納品してもらった。

委任/準委任契約とは、労働に対して報酬を支払うことです。

委任契約は法律行為を委託する契約のため、それ以外の業務委託は準委任契約となります。

【準委任契約の例】

・フリーランスの塾講師に、授業を2コマ依頼し、報酬を支払った。

業務委託の契約形態については、以下の資料でより詳しく比較説明を行なっています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。


【お役立ち資料】
業務委託の契約形態 比較表

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外注費で源泉徴収は必要?

源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う者(企業・事業者・法人)が、その所得を支払う際に、所定の計算方法で算出された所得税額を支払金額から差し引いて、納税者本人に代わり、国に納付するものです。

外注費を支払う際に源泉徴収が必要かどうかは、外注先が個人か法人かで異なります。法人の場合は不要ですが、個人の場合は必要となる場合があります。

法人と個人への支払いについて詳しく解説します。

法人への支払いは原則不要

法人への源泉徴収の支払いは原則不要です。支払い義務が、取引先にあることが理由となります。

【法人への支払いの例】

外部の法人にデザインを依頼し、普通預金から100,000円を支払った。

借方貸方
外注費 100,000円普通預金 100,000円

個人への支払いは必要な場合がある

外注先が個人の場合(個人事業主・フリーランス)は、依頼した業務内容によって、源泉徴収が必要です。

個人への支払いが必要になる場合は、下記の通りです。

1原稿料や講演料など
2弁護士、公認会計士、司法書士など特定の視覚を持つ人などに支払う報酬・料金
3社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接客等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

(▲参考:国税庁

これらに該当する場合は、源泉徴収の支払いが必要です。たとえばWebライターに依頼する場合は原稿料に該当するため、源泉徴収の支払いが必要になります。

また、源泉徴収の支払いは下記3点に注意しましょう。

・報酬額によって源泉徴収額が異なり、その計算方法も異なる
・翌月までに支払う
・源泉徴収は「預かり金」として処理する

【個人への支払いの例】

Webサイトのデザインをデザイナー(個人)に委託して、制作費総額300,000円から源泉所得税30,630円を差し引き、269,370円を振り込んだ。

借方貸方
外注費 300,000

普通預金 30,630
預り金 269,370

※デザインの依頼も源泉徴収の対象となることが多いです。

源泉徴収の計算方法

源泉徴収は、報酬が100万円以下と100万円を超える場合で、計算方法が異なります。

支払金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

(▲参考:国税庁

【100万円以下の例】

・原稿料が50万円の場合

500,000円×10.21%=51,050円

源泉徴収額は、51,050円となります。

【100万円超の例】

・講演料が130万円の場合

(130-100)×20.42%+102,100円=163,360円

源泉徴収額は、163,360円となります。

源泉徴収の支払期限

源泉徴収した所得税および復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに支払わなければなりません。

外注費と混同しやすい勘定科目4つ

外注費は広い定義であるため、他の勘定科目とも混同しやすいです。

何が外注費で、何が外注費ではないのか、事前に正しく知っておかないと外注費と混同して処理してしまうこともあります。特に「給与」と「外注費」は厳密に区別しなければ、追加徴税のリスクもあるため注意が必要です。

外注費と混同しやすい勘定科目としては、次の4つです。

・支払手数料
・販促費
・広告宣伝費
・給与

給与以外については、広く「外注費」に該当しますが、業務の目的に応じて「外注費」とは区別して扱います。それぞれ順番に解説していきます。

1. 支払手数料

公認会計士・弁護士・行政書士・税理士など「士業」と言われる高度な専門的知識を持った人たちに業務を依頼して、報酬を支払う際の勘定科目の扱いは「支払手数料」となります。

また、取引された商品やサービスに応じて発生する手数料などを指します。

【支払手数料の例】

・弁護士への報酬
・税理士への報酬
・振込手数料

依頼した専門家が個人である場合にも、源泉徴収が必要となります。

2. 販促費

販促費とは、企業が販売促進をして売上向上のために支払った費用のことです。

【販促費の例】

設立30周年を記念したノベルティグッズのデザインをデザイナーに依頼し、30万円を支払った。

借方貸方
販促費 300,000普通預金 300,000

たとえば、商品のパッケージデザインの制作を外部のデザイナーに依頼し、発生した報酬について、オリジナルグッズやノベルティ、商品のサンプルなど販売促進を目的としたものであれば、「販促費」としての扱いになります。

3. 広告宣伝費

広告宣伝費は、メディアなどを使って広く不特定多数の消費者に商品の広告宣伝をする場合に掛かった費用のことです。

【広告宣伝費の例】

商品のランディングページの制作を広告代理店に依頼し、50万円を支払った。

借方貸方
広告宣伝費 500,000円
普通預金 500,000円

Googleのリスティング広告を出して、300万円を支払った。

借方貸方
広告宣伝費 3,000,000円普通預金 3,000,000円

広告宣伝費は、販促費と目的や業務内容が近いところもありますが、広告を利用した場合は「広告宣伝費」としての扱いになります。

また、広告宣伝を行う対象が企業、BtoBの場合には広告宣伝費とはならず、基本的には一般消費者を対象にした広告を指します。

4. 給与

雇用契約の報酬は「給与」となり、(準)委任/請負契約に基づく報酬は「外注費」として扱います。

同じ業務であっても、給与と外注では税務上の扱いが全く異なるので注意が必要です。

税務調査が入った際に外注費が給与認定された場合、追加納税などのペナルティが課せられるおそれもあります。

仮に請負契約で報酬を「外注費」としていても、その実態が「給与」に近いものであれば、ペナルティの対象となるため注意しましょう。

企業が給与よりも外注費で処理するメリットとは?

企業は「給与」よりも「外注費」で処理するほうが、費用の観点でメリットが大きいです。


外注費給与
所得区分事業所得給与所得
源泉徴収原則源泉対象外源泉対象
消費税課税取引課税対象外
社会保険料負担なし半分を事業主が負担

外注費には原則として源泉徴収の義務がなく、消費税の納付額を抑えることができます。

また、給与を支払う際は源泉所得税を納めるとともに、社会保険料を企業が半分を負担する必要もあります。

外注費の支払いには消費税がかかり、給与の支払いには消費税がかかりません。支払った消費税が多いほうが納税額が少なくて済むため、外注費で処理するほうがメリットは大きくなります。給与は非課税取引として、納めるべき消費税から控除ができません。

報酬を支払う企業側からみれば、「給与」とするよりも「外注費」とするほうが、消費税の納付額、源泉所得税、社会保険料を抑えられるため、全体的な支払いが少なくなるのです。

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【お役立ち資料】
採用コスト見直しガイド

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外注費が給与とみなされたときのペナルティ3つ

外注費のほうが給与よりもメリットが大きいですが、外注費が給与認定されると、ペナルティが発生するおそれがあります。

外注先として企業側が明確に区別し、請負契約などを結んでいたとしても、税務調査が入った際にその実態が「給与」に近いものであれば、認定されるケースもあるのです。

外注費が給与と認定されると次のことが課せられます。

1.源泉所得税の支払い
2.控除されていた消費税の支払い
3.過少申告加算税・延滞税の支払い

これらについて、詳しく解説していきます。

1. 源泉所得税の支払い

外注費が給与と認定されてしまった場合、源泉所得税の支払いが課せられます。外注費には原則、源泉徴収を行いませんが、給与には源泉徴収を行います。

外注費としてすでに源泉徴収を支払っていても、給与認定された場合には追加で徴税が必要となってくるので、注意が必要です。

2. 控除されていた消費税の支払い

先述したように外注費には消費税がかかりますが、給与には消費税がかかりません。外注費が給与と認定されてしまうと、消費税納税により控除されていた分の税額の支払いが起きてしまいます。

3. 過少申告加算税・延滞税の支払い

外注費は給与と違って、原則源泉徴収を行う必要がなく、消費税の控除があるため、給与よりも税制上の優遇があります。しかし、税務調査により「給与」と判断されてしまうと、給与と比較し、支払われていなかった分の税金を納税しなくてはいけません。

納税を期日までに納めなかったとして、延滞税の支払いが必要となります。

外注費と給与を区別する5つのポイント

過去に外注費が給与認定された例では、一人親方の職人に払った報酬が給与に該当するとした事例があります。(参考:国税不服審判所

外注費が給与と認定されないために、業務を外注する際に次の5点を確認しましょう。

1.業務の内容は他の個人・業者に代替できるものか
2.業務の遂行に当たり、指揮監督を受けるものかどうか
3.業務を遂行した部分について請求できるものかどうか
4.拘束時間や日給・時給が決められているかどうか
5.業務遂行のための道具や材料を発注者が用意しているかどうか

(▲参考:国税庁

外注先と請負契約などを結んでいる場合であっても、上記の5点が認められないと「偽装請負」として給与認定されることがありますので注意が必要です。

それぞれ詳しく解説していきます。

1. 業務の内容は他人に代替できるものかどうか

業務の内容が他の業者・個人に代替できる場合、外注費となります。しかし、他の業者・個人に代替できるものではないと判断された場合、給与となります。

2. 業務の執行に当たり、指揮監督を受けるものかどうか

委託した業務の遂行について、企業側が指揮監督をすると、給与認定の対象となってきます。

たとえば、業務の手順についてマニュアルを渡して、そのとおり行うように指示すれば、給与認定されるおそれもあります。外注先には、業務の進行に当たってこちら側が詳しく指示をしないよう注意が必要です。外注先とは対等な関係が求められます。

3. 業務を遂行した部分について請求できるものかどうか

外注費は基本的に、納品物に対しての報酬となり、給与は労働に対しての報酬となります。委託した業務を遂行した部分について請求できるものとなれば、給与認定される場合があります。

4. 拘束時間や日給・時給が決められているかどうか

業務の遂行に当たって、日時の指定をしたり、それに対して日給・時給を決めたりしている場合は給与となります。

たとえば、業務委託をしたフリーランスが常駐で業務を遂行しているとき、遅刻・早退・外出などに関して、企業の承認が必要となる場合は給与認定されるおそれがあります。

5. 業務遂行のための道具や材料を発注者が用意しているかどうか

委託した業務に必要な道具や材料を用意するだけでなく、指定することも「外注」扱いにならない場合があります。

たとえば、デザイナーに使用するパソコンを貸与し、使用するソフトウェアを指定する場合などは、給与扱いとなるおそれがあります。

外注費の経費計上にはインボイス制度への対応が必須

インボイス制度への対応が外注費の計上に必須となる理由は、仕入れ税額控除を受ける際にインボイス(適格請求書)が必要となるからです。

インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が必須となりました。これは、消費税の仕入税額控除の要件が、単なる請求書の保存から、適格請求書等に限定されたためです。

そのため、外注先が非課税事業者(免税事業者)でインボイス登録をしていない場合には、委託側が仕入れ税額控除を受けられなくリスクがあります。これにより、実質的な税負担が増加する可能性があるため、注意が必要です。

ここにも注意!外注先が確定申告していない場合

税務調査において、外注先が確定申告していないことを理由に「給与」として扱っているとみなされてしまうことがあります。

外注先には、確定申告しているかどうかについても確認しておきましょう。

フリーランスデザイナーに外注するならクロスデザイナーがおすすめ

本記事では外注費の勘定科目について仕訳や注意点を解説しました。

業務の外注は外部のノウハウやリソースを活用できるメリットがある一方で、外注費が給与認定されると追加徴税のおそれもあるため、発注方法や処理については注意しましょう。

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梅澤 杏祐実
記事を書いた人
梅澤 杏祐実

インタビューライター/SEOディレクター。新聞記者を経て、フリーランスのライターとして経済・文化・地域活性など1,000人以上に取材を行う。Webクリエイター能力認定試験エキスパート。HTML、CSSやWebデザインの知見を深めながら、地元福井を中心にさまざまなWebサイトの運用にも携わっている。