社外の業務を外注するときの外注費の勘定科目をはじめとした処理方法について、外注する前に知っておきたいところですよね。
外注費は、個人に依頼した際には源泉徴収が必要な場合があったり、税務調査が入ったりすることもあるため、適正に処理しておく必要があります。
そこで本記事では、外注費を正しく計上するための勘定科目や仕訳例を紹介します。源泉徴収や消費税についても解説していますので、外注をお考えの方はぜひ参考になさってください。
外注費とは?
外注費とは、社内の業務の一部を社外の企業(法人)や個人事業主・フリーランスに外部委託して発生した費用のことです。
外部に委託する際には、派遣、請負、委任/準委任などさまざまな契約形態がありますが、発生した費用については広く「外注費」として扱われます。
外注費と同様の勘定科目扱いとなりやすいものとして、「外注工賃」「業務委託費」があります。外注工賃も業務委託も、外注の定義に含まれますが、業務の目的や内容に応じて区別されます。
外注費と外注工賃の違い
外注工賃とは、修理加工などで社外の企業・個人に依頼して支払った場合の加工賃などです。また、建築業者に依頼したときの外注費に使う勘定を指します。
【外注工賃の例】
- エアコンの取付工事を業者に委託して工賃を払った。
- 溶接加工を外部業者に依頼し、加工賃を支払った。
業務委託費との違い
業務委託費とは、雇用関係を結ぶことなく、業務を依頼することで発生した費用のことです。業務委託には「請負契約」と「委任/準委任契約」があり、それぞれ報酬の対象が異なります。「請負契約」は成果物に対して報酬を支払う契約形態です。
【請負契約の例】
- フリーランスのデザイナーにwebページの制作を依頼し、デザインを納品してもらった。
「委任/準委任契約」は、作業や業務に対して報酬を支払う契約形態です。そのうち委任契約は、法律行為を委託するときに結ぶ契約で、それ以外の業務委託は準委任契約に分類されます。
【準委任契約の例】
- フリーランスの塾講師に、授業を2コマ依頼し、報酬を支払った。
業務委託の契約形態については、以下の資料でより詳しく比較説明を行なっています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。
源泉徴収の計算と納付期限
所得税法上、業務委託契約を結ぶ業務には一部源泉徴収が必要なものがあります。
1. 原稿料や講演料など
2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5. 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
8. プロ野球選手の契約金など、役務の提供にを約することにより一時的に支払う契約金
9. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(引用:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
支払い先が企業や法人の場合、源泉徴収は不要です。外注工賃も基本的には源泉徴収は不要ですが、業務内容や契約形態によっては源泉徴収が必要なケースがあります。
支払う報酬から源泉徴収する場合、報酬額に10.21%(復興特別所得税を含む)を掛けます。
【源泉徴収の計算例】
報酬100,000円の場合:100,000×10.21%=10,210円
源泉所得税の納付期限は、支払月の翌月10日までです。源泉徴収をするかどうかは、外注先が開業届を出しているかどうかは関係ありません。対象業務であれば、源泉徴収が必要であることを覚えておきましょう。
ただし、発注側に事業所得がないときは源泉徴収は不要です。その場合は報酬を全額支払います。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
外注費の仕訳例
外注費を法人と個人に支払った場合の仕訳例と勘定科目について解説します。
法人に外注費を支払う
法人に外注費を支払う場合、源泉徴収は不要です。消費税が含まれる場合、以下のように仕訳で明確に区別しなければなりません。
- 法人へ11万円(税込)の外注費を普通預金から支払った
【発注時の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 未払金/110,000円 |
まだ実際に支払っていないので「未払金」とします。消費税の勘定科目は「仮払消費税」です。この金額が仕入税額控除に利用できます。
外注先へ支払ったときは以下のように処理します。
【支払時の処理】
借方 | 貸方 |
未払金/110,000円 | 普通預金/110,000円 |
個人事業主・フリーランスに外注費を支払う
個人事業主に外注費を支払う土岐は、源泉徴収が必要なケースがあります(所得税法第204条)。
- 個人事業主・フリーランスへ11万円(税込)の外注費を支払った
【発注時の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 普通預金/89,790円 |
源泉所得税を納付したときは、以下のように処理します。
【源泉徴収税の納付時】
借方 | 貸方 |
預り金(源泉所得税)10,210円 | 普通預金 10,210円 |
外注費に消費税が含まれる場合は、以下のように処理します。
【外注費と消費税の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 普通預金/99,790円 |
課税事業者との取引は、請求書にもとづいて消費税額を正しく計上しなければなりません。消費税部分の勘定科目は「仮払消費税」として仕訳します。
源泉所得税は税抜金額にもとづいて計算しましょう。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
外注費と混同しやすい勘定科目
外注費は広い定義であるため、他の勘定科目とも混同しやすいです。
何が外注費で、何が外注費ではないのか、事前に正しく知っておかないと外注費と混同して処理してしまうこともあります。特に「給与」と「外注費」は厳密に区別しなければ、追加徴税のリスクもあるため注意が必要です。
外注費と混同しやすい勘定科目としては、次の4つです。
- 支払手数料
- 販促費
- 広告宣伝費
- 給与
それぞれ簡単に解説します。
1. 支払手数料
「支払手数料」は、特定の業務に関連して発生する手数料や、公認会計士・弁護士・行政書士・税理士など「士業」と言われる高度な専門的知識をもった人たちへ支払う報酬に使用する勘定科目です。
たとえば以下のようなものが該当します。
【支払手数料の例】
- 弁護士への契約書作成依頼料
- 税理士への月次報酬
- クラウドソーシングサービスの手数料
依頼した業務が源泉徴収の対象であるときは、個人であっても源泉徴収をしなければいけません。逆に、弁護士法人事務所など法人である場合は源泉徴収は不要です。
2. 販促費
「販促費」は企業が販売促進をして売上向上のために支払った費用のことです。
【販促費の例】
- パンフレットの印刷費用
- Web広告への出稿費用
たとえば、設立30周年を記念したノベルティグッズのデザインをデザイナーに依頼し、30万円を支払ったとしましょう。このケースでは、デザイナーへ支払う費用は「外注費」。グッズ制作にかかる費用は「販促費」です。
それぞれ目的と性質が異なるため、勘定科目も異なります。適切な勘定科目を選ぶことが大切です。仕訳例は以下のとおりです。
【販促費の仕訳例】
- 設立30周年を記念したノベルティグッズの制作費用を普通預金から30万円支払った。
借方 | 貸方 |
販促費/300,000円 | 普通預金/300,000円 |
3. 広告宣伝費
「広告宣伝費」は、プロダクトの宣伝のために発生した費用を処理するための勘定科目です。広告制作や配信、掲載にかかる費用が該当します。
【広告宣伝費の例】
- Web広告の出稿費用
- テレビやラジオCMの制作・放映費用
- 新聞などへの広告掲載費用
外注費と広告宣伝費は、支払いの対象で判断します。
- Google広告への出稿費用:広告宣伝費
- 広告バナーのデザイン費用:外注費
広告の制作に関する費用は「外注費」と覚えておきましょう。仕訳例は以下の通りです。
【広告宣伝費の仕訳例】
- Google広告に普通預金から10万円支払った
借方 | 貸方 |
広告宣伝費/100,000円 | 普通預金/100,000円 |
このように広告を利用した場合は「広告宣伝費」として処理できます。また、広告宣伝費の対象がtoB(法人・企業)であるかは問いません。toC(一般消費者)向け広告でも勘定科目「広告宣伝費」として計上が可能です。
4. 給与
雇用契約の報酬は「給与」となり、(準)委任/請負契約に基づく報酬は「外注費」として扱います同じ業務であっても、給与と外注では税務上の扱いが全く異なるので注意が必要です。
税務調査が入った際に外注費が給与認定された場合、追加納税が課せられることがあります。
仮に請負契約で報酬を「外注費」としていても、その実態が「給与」に近いものであれば、給与とみなされる可能性が高まるため、注意しましょう。
給与を外注費として処理できるのか
外注費は、全額経費として計上が可能です。発注側が課税事業者であれば、消費税の仕入税額控除を受けることができます。仕入税額控除の額が大きければ課税所得額を抑えることが可能です。
対して、給与は不課税取引となるため、消費税の仕入額控除を受けることはできません。外注費は課税取引となることから、コスト管理において有利に働くことがわかります。外注費として適切に処理するには、業務委託契約であることを明確に示さなければいけません。適切な契約内容と事務処理を行ったうえで、外注費として処理することが大切です。
人件費など採用コストを少しでも抑えたいと考える経営者は少なくないでしょう。しかし、適切な勘定科目で計上しなければ、のちに大きなリスクを背負うことになります。
採用活動にかかるコストを見直したい方は以下の資料でコストの見直し方法について解説しています。無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。
外注費が給与と判断されたときの影響
外注費として計上した費用が、給与とみなされた場合、発注側は以下の対応が必要となります。
- 源泉所得税の支払い
- 控除されていた消費税の返還
- 過少申告加算税・延滞税の支払い
1. 源泉所得税の支払い
外注費が給与とみなされた場合、本来支払うべきだった源泉所得税を支払わなければなりません。
給与の場合、源泉所得税は給与を支払うときに発生します。しかし、外注費で処理していた場合、報酬額をそのまま外注先に支払っているため、未納状態となっているわけです。
外注費を給与として修正申告をして源泉所得税を納める場合、加算税や延滞税が発生します。正しく源泉徴収をしていれば払う必要はないものです。
(参考:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」)
2. 控除されていた消費税の返還
外注費に課せられる消費税は、仕入税額控除の対象ですが、給与には消費税がかかりません。そのため、外注費が給与とみなされると仕入税額控除が認められなくなるため、控除されていた消費税を返還しなければいけません。
返還により納める消費税は法人なら損金として、個人事業主なら必要経費として勘定科目「租税公課」で処理します。
(参考:国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」「No.6921 控除できなかった消費税等(控除対象外消費税等)の処理」)
3. 過少申告加算税・延滞税の支払い
外注費が給与とみなされ、源泉所得税の農夫と消費税を返還する場合、過少申告加算税と延滞税が課せられます。どちらも制裁的な意味をもつため、消費税のように経費として処理することはできません。
税務調査前に修正申告をすれば過少申告加算税がかからないこともあります。指摘を受けたら真摯に対応し、未納分をしっかりと納めることが大切です。
(参考:国税庁「延滞税の計算方法」)
外注費として計上するためのポイント
過去に外注費が給与認定された例では、一人親方の職人に払った報酬が給与に該当するとした事例があります。(参考:国税不服審判所)
つまり、外注費と思っていても実は給与とみなされるケースもあるのです。外注費として認められるためのポイントについて解説します。
1. 業務内容に適した契約を結ぶ
業務の内容が他の業者・個人に代替できる場合、外注費となります。しかし、他の業者・個人に代替できるものではないと判断された場合、給与となります。
また、業務委託も「請負」と「準委任」の2つの契約形態があるため、それぞれ業務内容にあわせた契約を結ぶことが大切です。
関連記事:業務委託契約とは?請負契約と雇用契約の違いや注意点を企業向けに解説
関連記事:業務委託契約の基礎知識|派遣や請負契約との違いもわかりやすく解説
2. 成果物を報酬の対価とする
外注費は基本的に、成果物に対して支払った報酬が該当します。たとえば、納品されたデザインの対価として報酬を支払うケースです。
デザインを制作するために、時間単位で報酬を設定していると、給与とみなされることがあります。ただし、同じように労働力が対価となる準委任契約については、契約書で明確に条件を設定しておくことで外注費として計上が可能です。つぎで解説します。
3. 準委任契約は判断基準を明確にする
準委任契約は請負契約と異なり、労働力の対価として報酬を支払います。外注費として認めてもらうには、以下の内容を契約書に明記することがポイントです。
- 業務内容
- 報酬の基準
- 責任の範囲
準委任契約は、専門スキルをもつ人材を有効に活用できる契約形態のため、発注側にとってはメリットがありますが、指揮命令や労働時間の管理などにおいて事前に基準をしっかりと決めておくことが大切です。
以下の資料で業務委託契約に必要な契約書のテンプレートを配布しています。無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。
4. 指揮命令の有無で判断する
委託した業務の遂行について、企業側が指揮監督をすると、給与認定の対象となってきます。
たとえば、業務を進めるにあたって指揮命令を継続的に行うと給与として認定されることがあります。業務を進めるときは、外注先の裁量に任せることがポイントです。もちろん、働く時間や日数、場所の指定も行ってはいけません。
もし、進め方において一定のルールを守ってほしいときは、マニュアルを作成して渡すとよいでしょう。
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
関連記事:偽装フリーランスとは?企業が注意すべき点を紹介
5. 道具や材料を発注者が用意・指定しない
外注費と計上する場合、業務遂行に必要な道具や材料は原則、外注先が自ら準備しなければなりません。
発注側がこれらを提供した場合、外注先の独立性が薄れ、雇用関係にあるとみなされやすくなります。
たとえば、デザイナーに使用するパソコンを貸与し、使用するソフトウェアを指定する場合などは、給与扱いとなるおそれがあるので注意しましょう。
ただし、業務遂行において特別な材料や道具が必要なときは提供が可能なケースもあります。契約書に用意するものや責任の範囲を明記しておくことで外注費として計上が可能です。
業務ごとに契約書を作成するのは発注側にとって負担でもあります。以下の資料では、業務委託契約書にくわえて個別契約書などのテンプレートを無料で配布中です。依頼内容にあわせて業務委託契約を結びたい方はぜひダウンロードしてください。
関連記事:業務委託契約を進める流れとは?稼働開始後の注意点と合わせて解説
外注費を適切に計上する方法
外注費を適切に計上するには、税務上の要件に対応しつつ準備を進めることが大切です。
とくにインボイス制度への対応や外注先の申告状況の確認は、発注側の申告にも影響を与えるため、事前に確認しておきましょう。
適格請求書発行事業者かを確認する
外注費に含まれる消費税を仕入税額控除するためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。適格請求書を保存していない場合、仕入税額控除を受けられない可能性があります。
とくに、外注先が免税事業者でインボイス登録をしていない場合、その取引は仕入税額控除の対象外となるため、取引における税負担が増加する可能性があります。
こうした影響を最小限に抑えるためには、外注先の登録状況を確認することが大切です。確認した登録番号は国税庁の『適格請求書発行事業者公表サイト』で確認が可能です。
外注先に支払調書を発行する
発注側は外注先に対する支払金額を記載した支払調書を作成し、税務署に提出します。この支払調書を外注先にも発行し、確定申告を促すのです。
外注先への支払調書の発行は義務ではありません。しかし、フリーランスのなかには申告するほどの所得がなく、無申告の人も少なくありません。しかし、外注先が確定申告していないことを理由に「給与」としてみなされてしまうことがあるのです。
支払調書を発行することで、外注先に確定申告が必要な収入であることを理解してもらうきっかけをつくることができます。事前に確認する方法もありますが、税務知識が乏しい場合、関係が悪くなってしまうケースもあるので注意しましょう。
なお、支払調書の発行は年間の支払額が5万円以上のときです。発行のために外注先の氏名や住所を確認しておきましょう。
(参考:国税庁「法廷調書(源泉徴収票、支払調書)の作成と提出」)
フリーランスデザイナーに外注するならクロスデザイナーがおすすめ
本記事では外注費の勘定科目について仕訳例や計上方法について解説しました。
業務の外注は外部のノウハウやリソースを活用できるメリットがある一方で、外注費が給与認定されると追加徴税のおそれもあります。外注費として認めてもらえるように、業務内容にあわせた契約を結び、適正な勘定科目を使用して処理をすることが大切です。
デザインを外注したいなら、クロスデザイナーがおすすめです。
クロスデザイナーは、7,000名以上のデザイナーが在籍するエージェントサービスです。
幅広いデザイン業務に対応しており、Webデザイン、UI/UXデザイン、アプリデザイン、DTPなど、各分野で最適なデザイナーを紹介可能です。さらにクロスデザイナーを介した3者間契約となっているため、複雑な契約書手続きなども全てお任せいただけます。
登録しているデザイナーとの合意があれば、正社員としての採用も可能です。また、スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い即戦力デザイナーを採用できるでしょう。
クロスデザイナーに相談いただければ、最短即日提案から3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の勤務といった柔軟な依頼も可能であるため、自社の作業量に応じて効率的な業務委託を実現できます。
こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
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