業務委託では、委託先の業者や個人事業主の勤怠管理を行うと、偽装請負の法律違反と判断されてペナルティを課せられる可能性があります。そのため、業務委託に関する労務管理の範囲や偽装請負のリスクについて、正確な知識を身につけておくことが大切です。
業務委託契約は、一般的な雇用契約とは異なり、労働時間や働く場所などを指定できないのが特徴です。しかし、企業が社会保険料や福利厚生費などを負担する必要がなく、委託者(企業)と受託者(委託先の業者や個人)双方にメリットのある契約と言えるでしょう。
そこで今回は、業務委託の勤怠管理が違法となる理由や労務管理の範囲、偽装請負の注意点などを徹底解説します。これから業務委託の活用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託とは?雇用契約との違いも解説
業務委託とは、企業が自社で対応できない業務を、外部のフリーランスなどに委託する契約形態です。雇用契約とは異なり、業務委託契約には指揮命令権が存在しません。
なお、業務委託とは民法上の正式名称ではなく、次に解説する請負契約、委任契約、準委任契約の3つの契約形態の総称です。
業務委託の種類3つ
業務委託は、次の3つの種類の総称です。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
それぞれ解説します。
1.請負契約
請負契約は、請負人が特定の仕事を完成させることを約束し、注文者がその成果物に対して報酬を支払う契約です。例えば、Webデザインやソフトウェア開発、建設工事などが該当します。この契約では、仕事の完成が重要であり、途中の工程や作業方法については請負人が自由に決定します。
2.委任契約
委任契約は、当事者の一方が法律行為を行うことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約です。例えば、弁護士に訴訟代理を依頼する場合などが該当します。
3.準委任契約
準委任契約は、法律行為以外の事務を委託する契約です。例えば、システム保守やコンサルティング業務などが該当します。この契約も、業務の遂行自体が目的であり、成果物の完成は求めません。
業務委託契約と雇用契約の違い
次に、業務委託契約と雇用契約の違いを解説します。
雇用契約とは?
雇用契約とは、労働者が使用者の指揮命令のもとで労務を提供し、その対価として賃金を受け取る契約です。この契約では、労働者は使用者の指示に従い、勤務時間や勤務場所が指定されることが一般的です。
労働者は労働基準法などの法律によって保護され、残業代や有給休暇などの権利が保障されます。
業務委託契約と雇用契約の違い
上記のように、雇用契約では使用者が労働者に対して指揮命令を出す権利があります。一方、業務委託契約では、委託者が受託者に対して指揮命令を出すことができません。
雇用契約では労働者と雇用主の間に主従関係が生じるのに対し、業務委託では委託者と受託者が対等な立場であることを示すものです。もし、業務委託契約で具体的な指示や命令を出した場合には、「偽装請負」の法律違反となるため注意が必要です。
また、業務委託では、受託者に対して労働基準法などの労働者保護が適用されず、契約内容に基づいて業務が遂行されます。この他、報酬の支払いや契約の終了に関しても、雇用契約では法律に基づいた対処が必要ですが、業務委託では契約内容に基づくのが特徴です。
関連記事:業務委託とは?簡単に、ほかの契約との違いやメリット・デメリットを解説
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業務委託の勤怠管理は違法!その理由を解説
前述したように、業務委託には、委託先に対して「指揮命令権」が存在しません。そのため、業務委託契約では、発注者が受注者に対して具体的な指示や命令を出すことは禁止されています。
例えば、業務委託先に対して勤怠管理を行うことは、受注者の働き方に対する指揮命令権を行使することにあたるため、雇用契約とみなされる可能性があるため注意が必要です。
もし、委託者が労働者と判断された場合には、労働基準法や社会保険の適用が必要となり、発注者側に多くの義務が発生します。
業務委託契約でありながら、実際には雇用契約と同様の管理を行うことは「偽装請負」と呼ばれ、労働者派遣法や職業安定法に違反する違法行為となります。
関連記事:準委任契約における指揮命令の考え方は?偽装請負にならないための注意点を解説
業務委託で労務管理できる範囲を雇用契約と比較
以下では、業務委託で労務管理できる範囲を雇用契約と一覧で比較します。
業務委託契約 | 雇用契約 | |
指揮命令権利の有無 | なし | あり |
提供する業務 | 成果物や特定業務の遂行 | 労働力 |
勤務時間の指定 | 原則できない | できる |
勤務場所の指定 | 原則できない | できる |
専従性の制限 | 原則なし | できる |
社会保険 | 委託先が負担 | 会社の負担あり |
福利厚生 | 提供する義務はない | 会社が提供する |
業務委託契約は、委託者と受託者が対等な立場で契約を結び、受託者は自らの判断で業務を遂行します。一方、雇用契約では、雇用主が労働者に対して指揮命令を行い、労働者はその指示に従って働きます。
業務委託で違法とならない適切な勤怠管理のやり方3つ
業務委託で勤怠管理を行うと、偽装請負の法律違反となる可能性があります。しかし、業務委託でも事実上の勤怠管理は必要なことも。そこで、以下のような方法で実施することがおすすめです。
- 成果物の進捗を管理すること
- 定期的な進捗報告を求めること
- コミュニケーションの時間を確保すること
それぞれ解説します。
1.成果物の進捗を管理すること
業務委託契約では、成果物の進捗を管理することが重要です。これは、受託者がどの程度の進捗を達成しているかを確認するためのものであり、具体的な指揮命令を避けるために有効です。進捗管理は、プロジェクト管理ツールや定期的なミーティングを通じて行うことができます。
2.定期的な進捗報告を求めること
受託者に対して定期的な進捗報告を求めることも、適切な勤怠管理の一環です。進捗報告を受けることで、プロジェクトの進行状況を把握し、必要に応じてサポートを提供することができます。ただし、報告の頻度や形式は受託者と事前に合意しておくことが重要です。
3.コミュニケーションの時間を確保すること
定期的なコミュニケーションの時間を確保することで、受託者との連携を強化し、プロジェクトの円滑な進行を確認します。確認方法としては、タイムカードの使用や勤務時間の指定は避け、オンラインツールを活用したチャットやミーティングなどの柔軟なコミュニケーション手段を用いるのがおすすめです。
上記のような方法を実践することで、業務委託契約における適切な勤怠管理が可能となり、違法行為を避けることができます。
業務委託で偽装請負などの違法行為を犯さないための注意点
業務委託契約で違法行為を避けるためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 指揮命令権を行使しない
- 勤怠管理を行わない
- 契約内容を明確にする
それぞれ解説します。
1.指揮命令権を行使しない
業務委託契約では、発注者が受託者に対して具体的な指示や命令を出すことはできません。指揮命令権を行使すると、実質的に雇用契約とみなされる可能性があります。受託者の自主性を尊重し、業務の進め方や方法については受託者に任せることが重要です。
2.勤怠管理を行わない
業務委託契約では、受託者に対して出退勤の時間管理や勤怠報告を求めることは違法です。これは、受託者が委託者の管理下で働いている状態であり、実質的に雇用契約とみなされるからです。
3.契約内容を明確にする
業務委託契約書には、業務の範囲や報酬、納期などを明確に記載し、双方の責任範囲を明確にすることが重要です。適切な業務委託契約書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
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Workship MAGAZINE編集部。フリーランス、マーケティング、会計経理、経営分野が専門。個人事業主としてスポーツインストラクター、飲食店経営、飲食コンサルを経て、現在はコンテンツ制作会社を経営中。
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