偽装フリーランスとは、労働者と同じように働きながらも業務委託契約を結んでいる個人を指します。
フリーランスは事業主として、社会保険料は全額自己負担です。そのため、企業のなかには「安く使える労働力」としてフリーランスへ依頼するケースもあります。
過酷な環境で働く偽装フリーランスを保護するには、発注側となる企業が正しい知識を身につけることが大切です。
この記事では、偽装フリーランスの定義から、企業が注意すべき点について解説します。フリーランスデザイナーへの発注にあたって、偽装請負と判断されないためにもぜひ参考になさってください。
偽装フリーランスとは
偽装フリーランス(偽装請負)とは、2020年にフリーランス協会が公表した『フリーランス白書2020』で定義された言葉です。
業務委託契約でありながら実態は労働者として働いているフリーランスを指します。
労働者は、労働基準法などで保護されますが、業務委託契約のフリーランスは法的な保護の対象ではありません。労働者と同じ条件や環境で働きながらも、労働者のように保護されないことが社会問題になっています。
業務委託を検討されているなら、まずは各雇用形態について正しく理解することが大切です。
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フリーランス・個人事業主は事業者に分類される
フリーランスは専門スキルを活かして、複数のクライアントやプロジェクトに取り組む個人のこと。
労働人口減少による人手不足から、フリーランスの専門性や柔軟性に期待をして業務委託を検討する企業も増えてきました。
一方、個人事業主とは、自ら事業を営む個人を指しており、小売業や飲食業、製造業などが含まれます。実店舗の有無は問いません。
フリーランスも個人事業主に含まれるわけですが、個人事業主はフリーランスよりも長期契約や継続性が高い仕事が多いことが特徴です。
フリーランスと個人事業主は労働者ではないため、国民年金や国民健康保険料などは全額自己負担となります。また、帳簿付けなどの経理業務も自身でおこなうケースがほとんどです。
労働者は組織の一員として働く人々
労働者とは、企業と雇用契約を結んで組織の一員として働く人々を指します。勤務時間や勤務場所が定められており、報酬ではなく給与を受け取ります。
帳簿付けなどの経理業務は組織で対応するため、個人の負担はありません。
また労働者を保護するために、労働基準法や職業安定法などさまざまな法律があります。労働者の定義に該当しないフリーランスや個人事業主は対象外です。
偽装フリーランスの判断基準
偽装フリーランスかどうかを判断するときは、労働基準法における「労働者性」に着目します。
- 諾否の自由の有無
- 指揮監督下の労働
- 拘束性がある
あくまで基準のため、実態によっては該当しないケースもあります。
1. 諾否の自由の有無
フリーランスは、仕事を受けるかどうかを自由に決められる諾否の自由があります。
諾否の自由があると、どのクライアントと働くのか、どのプロジェクトを受けるのかをフリーランス自身で決めることが可能です。
しかし、ノルマを課したり、達成を促したりする行為があると、使用従属性が認められ偽装フリーランスと判断されます。依頼を断れない状況を作らないようにしなければなりません。
どのような業務を委託したいのか、業務委託契約書に正しく記載することで偽装請負を防ぐことができます。
業務内容の明示はフリーランス新法第3条でも定められており、これからフリーランスへ業務委託を検討されているなら、理解しておかなければなりません。
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2. 指揮監督下の労働
企業から働く場所や時間、業務の進め方などについて具体的な指示を出していれば、労働者性があると判断されます。
業務委託では原則、企業に指揮命令権はありません。そのため、フリーランスは自身の裁量で業務を進めます。もし、具体的な指揮をしていた場合、偽装請負と判断され罰則の対象となります。
日常的な業務に対する指揮命令は避けて、成果物に対するフィードバックに限定しましょう。
自社の従業員と同じように扱わないことも徹底してください。とくに現場の担当者にはしっかりと伝えておくことが大切です。
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
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3.拘束性
従業員と同じように勤務時間や働く場所を指定していませんか?発注者となる企業から、働く場所や時間を指定され、管理されている場合、偽装フリーランスと判断されます。
業務遂行上のミーティングなどに参加してもらうため、日程を調整するものであれば許容範囲です。ただし、個人で進められる業務でも出社を命じることはしてはいけません。
関連記事:デザイナーと円滑なコミュニケーションをとるコツは?工程別に解説
フリーランスと契約を結ぶときの注意点
偽装フリーランスと判断されないために、契約を結ぶときに注意してほしいことについて解説します。
1. 再委託を認めているか
業務を受けたフリーランスが自身の判断で、誰かほかの人へ仕事を振ることを禁じている場合、労働者性があると判断される可能性があります。
基本的に再委託をするかどうかはフリーランスの自由です。ただし、依頼するフリーランス自身のスキルに期待して契約する場合も多いため、再委託を禁止する場合には必ず契約書に明記することが重要です。
仮に再委託を認める場合には、再委託先と委託したフリーランスがきちんと契約を結んでいるかも確認しましょう。
なお、業務委託契約のうち準委任契約では再委託が認められていません。そのため、再委託の可否については、請負契約の場合のみ検討すれば問題ありません。
準委任契約と請負契約の違いについてくわしく知りたい方は、下記の無料でダウンロードいただける資料をご覧ください。それぞれの概要や特徴についてくわしくまとめています。
関連記事:準委任契約と請負契約の見分け方とは?具体的な事例まで紹介
2. 報酬は何を基準に決めているか
業務委託は契約形態で報酬の対象が異なります。請負契約では成果物に対して報酬を支払うため、完成させるために必要なスキルや経験を考慮して報酬を決めます。
準委任契約では、スキルや経験に応じた業務遂行の作業時間に対して報酬を支払います。
同じように労働時間にもとづいて報酬が支払われる状況でも、以下に該当すると偽装フリーランスと判断されるため注意が必要です。
- 作業時間によって割増報酬を支払う
- 余った契約時間を新たな業務で消化する
上記に該当する場合、時間の拘束性があるとみなされ、偽装フリーランスと判断される可能性が高くなるので注意が必要です。
スキルや専門性を考慮して報酬を決めたとしても、必ずしも該当するフリーランスが見つかるとは限りません。さまざまな採用手法がありますが、ジョブディスクリプションを作成しておくと求めるスキルや専門性を持つ人材を見つけることが可能です。
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3. 業務に必要な機材の所有者は誰か
業務に何かしら機材を使用する場合、その機材の所有者はフリーランスになっているでしょうか。もし、企業側が提供している場合、事業者性がないと判断されやすくなります。
ただし、機密情報の漏えいリスクに備えて、使用してほしいセキュリティソフトがあるときは合理的な理由として認められます。
しかし、そうした理由以外はフリーランスが自分で用意したものを利用してもらうことで、事業者性の確保が可能です。
4. 報酬は専門性やスキルを考慮しているか
フリーランスに支払う報酬は、スキルや専門性に見合っているでしょうか。フリーランスは事業主として国民年金や国民健康保険料、経費などさまざまなリスクを負っています。
企業はこうしたリスクを踏まえて、適正な報酬をフリーランスに支払わなければなりません。
従業員に同じ業務を振ったらどのくらいの時給になるのかを計算し、リスク負担分を上乗せして決めるとよいでしょう。
報酬の設定はフリーランスから提示されるケースもあります。その場合は業務内容や業務量のバランスを考えて決定してください。
関連記事:デザイナー業務委託の料金相場を徹底解説!採用方法や依頼方法についても紹介
5. 他業務を受けることを妨げていないか
フリーランスのほかの業務を受けることを妨げていないでしょうか。フリーランスは自分の裁量で他社の業務を受けることができます。独占契約を結ぶと他社の仕事を受けられないため、労働者性があると判断されます。
専属契約が認められるのは、何か特別な理由があるときのみです。発注側の企業が専属になることを強要するのは違反行為となります。
また、他社の業務を受けられないような状況に追い込むような行為は、独占禁止法第3条に抵触する可能性があるので注意してください。
偽装フリーランスを保護するための権利保護と対策
フリーランスが企業と安心して取引ができるように、国は法的に保護をするために整備を進めています。ここでは、フリーランスを保護するための権利保護と対策について解説します。
偽装フリーランス防止のための手引きの発行
『偽装フリーランス防止のための手引き』は、フリーランスや個人事業主のためのインフラ&コミュニティを運営するフリーランス協会が発行したものです。
業務委託契約の概要から偽装請負と判断される要素について、わかりやすくまとめられています。「偽装フリーランス防止のためのチェックリスト」もあるので、参考になさってください。
フリーランス協会『偽装フリーランス防止のための手引き』
フリーランス新法の設立
フリーランス新法は、業務委託を受けるフリーランスを保護するための法律です。規制の対象は、フリーランスへ業務を委託するすべての事業者になります。
フリーランス新法とは通称で、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。2024年中には施行され、以下の規制が対象事業者に適用されます。
- 取引条件の明示義務:(第3条)
- 報酬期日の設定と期日までの支払義務(第4条)
- 受領拒否・減額等の行為の禁止(第5条)
- 募集情報の的確表示義務(第12条)
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)
- ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)
- 中途解除等の事前予告義務(第16条)など
▲出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
資本金の制限もなくなるため、フリーランスからフリーランスへの発注でも上記の規制が適用されます。
フリーランス・トラブル110番の設置
『フリーランス・トラブル110番』は、フリーランスや個人事業主の契約や仕事上のトラブルを相談するダイヤルです。国の各省庁と連携しており、無料で相談できるのが特徴です。
こちらのサービスはフリーランス向けですが、サイト内の相談事例集はフリーランスに対してやってはいけないことを知ることができます。
また、サービスを運営する第二東京弁護士会は、中小企業など企業経営者の事業に関する悩み相談を『ひまわりホットダイヤル』で受け付けています。偽装フリーランスや業務委託の不安などがあれば、ぜひ相談してみてください。
偽装フリーランスと判断されたらどうなるのか
フリーランス新法が施行後、フリーランスは、偽装フリーランスの疑いを『フリーランス・トラブル110番』など公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に設置される窓口に申告ができるようになります。
行政機関は相談内容に応じて対応をとるのですが、偽装フリーランスと判断された場合、以下の対応がとられます。
- 報告徴収・立入検査
- 指導・助言
- 勧告
- 勧告に従わない場合の命令・公表
もし偽装フリーランスなど法律に違反した場合、50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
フリーランスが相談窓口を利用したことを理由に不利益となる扱いはしてはいけません(第6条3項)。
以下の資料では、初めてフリーランスへ依頼をする方に向けて外注の手順をわかりやすくまとめました。外部人材の探し方についても解説しています。ぜひご覧ください。
クロスデザイナーがフリーランスへの依頼・契約をサポートします
偽装フリーランスと判断されるのは、労働者性が認められたときです。フリーランスとは対等な関係であると理解し、働く場所や時間を拘束してはいけません。
2024年中には施行されるフリーランス新法など、フリーランスを取り巻く環境は変化しています。業務を発注する企業側も適用される法令を理解し、正しい知識を持つことが大切です。
「偽装請負の判断基準がよくわからない」「フリーランスに発注するのがなんとく怖い」など、フリーランスへの発注に躊躇されているなら、フリーランスデザイナー専門のエージェントサービス「クロスデザイナー」へご相談ください。
クロスデザイナーには約7,000名のフリーランスデザイナーが登録しており、貴社のご要望にあった人材の提案が可能です。
業務委託契約の締結はもちろん、業務開始後もしっかりとサポートいたします。もちろん偽装請負にはなりません。
下記の資料では、クロスデザイナーを利用した事例集とサービス資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひ社内にてお役立てください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
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