どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説 | フリーランスデザイナー・業務委託採用|クロスデザイナー

どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説

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業務委託を活用するにあたって、偽装請負のリスクが気になる人は少なくありません。偽装請負の判断基準は働き方だけではなく、指示も含まれます。基本的に業務委託契約では委託する企業に指揮命令権はありません。

「何か伝えると偽装請負になってしまうのでは?」「どう伝えればいいの?」など、受託者とのコミュニケーションに困っている企業も少なくありません。

この記事では偽装請負と判断される指示と業務委託契約との関係性について解説します。

業務委託契約における指揮命令

そもそも業務委託契約における指揮命令とはどういうことを指すのか、指示との違いについて解説します。

受託者への指揮命令・指示は原則禁止

業務委託契約の場合、企業(委託元)に指揮命令権はありません。ただし、仕事のやり方や業務の進め方について指示を出すことは可能です。これはトラブル防止が目的であり、指揮命令とは異なるためです。

指揮命令とは、労働者に対して使用者が指揮監督し命令できる権利を指します。この権利は雇用関係がなければ適用されないため、業務委託契約では受託者に対して原則、指揮命令はできません。

関連記事:偽装請負とは?その内容や罰則を事例とともに紹介

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業務委託契約と派遣契約の違い

業務委託には請負契約と準委任契約があります。請負契約は成果物を完成させることが目的で、完成物に対して報酬を支払います。もう一方の準委任契約は、業務の遂行が目的です。作業時間に対して報酬を支払います。

雇用関係はないため、どちらの契約形態でも委託元となる企業に指揮命令権はありません。業務の進め方は受託者(労働者)にまかされます。

一方、派遣契約は企業と人材派遣会社が結ぶ契約形態です。企業は人材派遣会社から派遣された労働者に自社で働いてもらいます。この場合、労働者と雇用契約を結んでいる人材派遣会社に指揮命令権はなく、業務の進め方などは派遣先の企業から直接指揮命令を受けます。

ただし、労働者の労務管理に関する責任をもつのは人材派遣会社です。労働者を指揮命令下に置きたい場合は、業務委託契約よりも人材派遣会社を利用したほうがよいでしょう。

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参照:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド

どこまでの指示なら偽装請負にならないのか

偽装請負の判断基準がわかれば、指揮命令とはならない可能性もあります。ここでは、どこまでの指示なら偽装請負になるのかを解説します。

日常的なコミュニケーション

「今日はどこまでやるの?」など、同じフロアで話をすることもあるでしょう。ただし、この単純なコミュニケーションも少し注意が必要です。

プロジェクトの進捗確認だけなら偽装請負とはなりません。しかし、日常会話でも「そうなんだ、じゃあ今日は少し残業したほうがいいね」など、何かしら業務に関する指示が含まれている場合、偽装請負と判断されてしまいます。

関連記事:デザイナーと円滑なコミュニケーションをとるコツは?工程別に解説

緊急時の指示

災害など緊急時に受託者の労働に対する指示は、安全確保のための合理的な指示となるため、偽装請負にはなりません。火事や地震などの災害時はほかの従業員と同様に、受託者の安全を確保してください。

ただし、緊急時でも企業の都合による指示は偽装請負となります(労働安全衛生法第29条)。たとえば一方的に明日の納品を求めたり、即日の修正対応を求めたりといった指示です。

業務内容の変更を指示

委託業務の遂行にあたって、変更しなければ対応がむずかしいときは変更のための指示を出すことが可能です。もともとの契約内容から逸脱しておらず、変更内容や理由に受託者が納得していれば偽装請負とはなりません。

しかし、契約書にない業務に関する指示や対応範囲外の指示は偽装請負と判断されます。また日常的な作業に関する指示も、受託者の事業性や独立性が損なわれる行為です。偽装請負と判断される可能性があるので注意してください。

業務の進め方に関する指示

業務の流れや進め方を指示することは、偽装請負にはなりません。マニュアルを読みながら進めてもらうことは問題ないため、指示の出し方に不安がある人は事前にマニュアルを作成してください。

日々の業務の進め方や使用するツール、作業スケジュールなどの細かく具体的な指示は、偽装請負と判断される可能性があります。もし、進め方に不安があるときは、便利なツールやスケジュール管理方法を情報として提供してみるとよいでしょう。

以下の資料では、偽装請負と判断されない外部人材とのコミュニケーション方法について解説しています。フリーランスとの請負契約を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。無料でダウンロードいただけます。


【お役立ち資料】
外部人材とのコミュニケーションとマネメント

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偽装請負と判断されない指示の基準

偽装請負を回避するために、指示の基準を守ることが大切です。とくに意識してほしい法律と業務委託契約書について解説します。

法律に則った指示命令

偽装請負と判断されないためにと何も指示を出せないと、外部人材を採用した意味がありません。適法に認められる範囲であれば、指示を出すことができます。法律に則った指示は業界によっても異なりますが、デザイン業界であれば、以下の指示は適法な指示として認められます。

  • 一定の品質を確保するための指示
  • 納期の調整に関する指示
  • 業務遂行に必要な情報提供
  • マニュアルを遵守してもらうための指示

これらは著作権法や民法などが関係した指示です。しかし、伝え方や言い回しによって、適法な指示で偽装請負とみなされる可能性はあります。口頭での指示に不安がある場合は、チャットや書面などテキストで確認しながら指示を出すようにしましょう。

業務委託契約書の内容を確認する行為

業務についての指揮命令は不可ですが、業務進捗の確認をすることは法律的に問題ないと考えられます。準委任契約の場合は、受託者側に作業報告が義務付けられているため、定期的に進捗を確認しましょう。

請負契約でも、契約時に合意すれば報告書の提出をお願いすることが可能です。ただし、報告内容や記載のタイミングは受託者にまかせて、受託者の独立性を確保してください。

偽装請負を避けて業務を円滑に進める方法

業務委託で偽装請負を避けるには、以下の4つの方法があります。

  • 業務内容にあわせた契約を使い分ける
  • 契約前に業務内容を明確にしておく
  • 指揮命令関係にないことを契約書に明記する
  • 信頼できる委託先と業務委託契約を結ぶ

業務を円滑に進めるために参考になさってください。

1. 業務内容にあわせた契約を使い分ける

請負契約と準委任契約では、報酬を支払う対象が異なるため、業務内容にあわせた契約形態を選びましょう。それぞれの契約形態について正しく理解しておけば、偽装請負を避けることができます。

たとえば、完成した成果物を求めるなら請負契約。受託者の専門スキルやプロセスを重視するなら準委任契約といった形です。具体的に何を求めているのか目的を明確にして、適切な契約方法を選択しましょう。

2. 契約前に業務内容を明確にしておく

業務委託契約は請負・準委任契約ともに、企業側に指揮命令権はありません。業務開始後に伝えたいことがあっても指揮命令と捉えられたらどうしようと、不安な担当者もいるのではないでしょうか。

業務委託契約書に委託したい業務の内容をくわしく記載し、双方で確認をしておくことで契約後のトラブルを防げます。

事前に確認をしたうえで契約を結んでいるため、企業側は望んでいる成果物を手に入れることができるわけです。また、受託者は契約外の業務を委託されないなど双方にとってメリットがあります。

業務に応じて求められるスキルは異なるものです。職務ごとに必要なスキルや経験を詳細に記載したものをジョブディスクリプションといいます。業務内容や責任範囲が明確になるため、採用ミスマッチを防ぐことが可能です。以下の資料ではジョブディスクリプションのテンプレートを無料でダウンロードいただけます。


【お役立ち資料】
ジョブディスクリプション作成ガイド

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3. 契約書に業務内容や遂行方法を明記する

業務委託契約書を作成する際、業務内容や遂行方法をくわしく記載しておく伝えることも重要です。

2024年中に施行されるフリーランス新法第3条でも、書面等(電磁的取引含む)で取引条件の明示が定められています。

業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

▲出典:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

詳細な情報を記載することで、受託者は契約書の内容に則り、自身の裁量をもって業務を進めることが可能です。

職務やプロジェクトごとに業務契約書を作成するのは手間がかかります。
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4. 信頼できる委託先と業務委託契約を結ぶ

業務委託で円滑に業務を進めるには、指示を出さなくても業務を遂行してくれる委託先を選ぶことが大切です。専門的なスキルのある信頼できる受託者へ業務を委託できれば、少ないコミュニケーションで求める成果物を仕上げてもらえます。

そのためには、契約前にスキルや実績を確認しなければなりません。委託先を探すには手間や時間がかかります。職務や業務にあう人材を採用する仕組みの「ジョブ型」について、以下の資料でくわしく解説しています。無料でダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。


【お役立ち資料】
ジョブ型導入ガイド

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クロスデザイナーが業務委託契約をサポートします

偽装請負と判断されると法的な罰則が課せられます。業務委託の契約形態の正しい理解と、目的にあわせた契約を結ぶことが大切です。

業務委託を検討中で偽装請負の不安があるなら、フリーランスデザイナー専門のエージェントサービス「クロスデザイナー」におまかせください。クロスデザイナーは三者間契約の体制をとっており、業務委託の契約関係もすべてサポートいたします。

業務開始後はクロスデザイナーが窓口となり、業務を進めていくため、偽装請負にはなりません。
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吉永 ゆくら
記事を書いた人
吉永 ゆくら

デザイン系の専門学校でグラフィックデザインを学ぶ。デザイン事務所に就職後、縫製業と企業の専属ライターを経てフリーランスに。デザイン・縫製・Webとものづくりの楽しさとやりがいを仕事を通して感じています。現在はオウンドメディアのコンテンツ制作を中心に活動中。