請負契約とは?派遣契約との違いや請負契約書と印紙税などを解説 | フリーランスデザイナー・業務委託採用|クロスデザイナー

請負契約とは?派遣契約との違いや請負契約書と印紙税などを解説

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この記事では、請負契約の特徴やメリット・デメリットから、契約書を作成する際のポイントや印紙税まで詳細に解説します。請負契約での業務委託を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

請負契約とは

請負契約とは、注文者から依頼を受けた請負人は仕事を完成させることを約束し、注文者は仕事の結果に対して報酬を支払う契約のことです。民法第632条「請負」に規定されています。

請負の目的や契約の成立など、請負契約の定義をまとめると以下のとおりです。

  

請負の目的

・仕事の完成

仕事

・労務の結果で有形・無形を問わない。

報酬

・仕事の結果の引き渡しと報酬の支払いは同時履行。

契約の成立

・注文者と請負人の合意によって成立する諾成契約。

・決まった様式はなく法律上、書面化の義務はない。

請負契約の例

有形

・家屋の建築、道路の建設、洋服の仕立て、機械の製作や修理など。

無形

・音楽の演奏、舞台への出演、講演、システムの保守、建物の清掃など。

請負の目的は仕事の結果のため、仕事を完成させるために下請に出すのは問題ありませんが、仕事を完成させなければ債務不履行責任を負います。下請負とは、請負人(元請負人)が受けた仕事を別の人(下請負人)が請け負うことです。債務不履行責任とは、請負人が契約で約束した仕事を履行しなかった場合に負う法的責任をいいます。

仕事は労務により発生する結果をいい、有形・無形を問いません。報酬は必ずしも金銭の必要はありませんが、仕事の結果の引き渡しと報酬の支払いは、原則として同時に履行するという関係の上に成り立ちます。

請負人と注文者の義務・責任・権利をまとめると以下のとおりです。

  

請負人

注文者

義務

・契約した仕事を完成しなければならない。

・下請負人の行為についても注文者に責任を負わなければならない。

・完成した仕事を注文者に引き渡さなければならない。

・契約に定めた仕事の引き渡しと同時に報酬を支払わなければならない。

責任

・仕事の結果に瑕疵(不具合や欠陥などの問題)がある場合、注文者には原則として瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、契約解除権がある。

・請負人に対して行った注文や指図に過失があった場合、請負人が第三者に加えた損害については注文者が賠償する。

権利

・注文者が破産手続き開始の決定を受けた場合、契約を解除することができる。

・請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償すればいつでも契約を解除することができる。損害賠償の範囲には、本来得られるはずだった利益も含まれる。


関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説

請負契約と派遣契約の違い

ここで、違いのわかりにくい請負と派遣について以下の表にまとめました。

  

契約形態

請負契約

派遣契約

雇用主

なし

派遣元

指揮命令権

なし

派遣先にあり

業務に関する指示

できない

できる

働く場所や時間の指定

できない

できる

提供されるもの

仕事の結果

労働力

会計上の処理

外注費

人材派遣費

社会保険

・加入義務はない。

・社会保険料の負担がない。

・派遣社員が条件を満たした場合、派遣元が対応する。

所得税

・原則として源泉徴収を行う義務はない。

・例外として、所得税法第204条第1項に当てはまる報酬・料金には源泉徴収を行う必要がある。

・原則として派遣元が源泉徴収を行う。

消費税

・消費税の課税対象。

・消費税の仕入税額控除が適用される。

・消費税の課税対象。

・消費税の仕入税額控除が適用される。

3年ルール

なし

あり


上記のとおり、請負契約における発注者と受注者、派遣契約における派遣先・派遣元と労働者では、関係性だけでなく法的な保護や義務などさまざまな面で異なります。

派遣社員は会社員と同様、仕事の成果物や結果に対して責任はありません。給与を対価として労働力が提供されます。報酬は派遣社員が働いた時間分の料金が派遣先の企業から派遣会社に支払われ、派遣会社が必要経費などを除いて派遣社員に給料が支払われるケースがほとんどです。コストを抑えつつ専門性が高い人を効率的に雇える一方で、帰属意識が低いため重要な仕事やポジションを任せづらいというデメリットがあります。

関連記事:デザイナー業務委託のメリットは? 採用や派遣との違いも解説

請負契約と委任(準委任)契約の違い

まずは、委任契約と準委任契約の違いを簡単に説明します。民法では法律行為を委託する契約として委任契約を規定しており、これを準用する契約として準委任契約が設けられています。そのため、弁護士や税理士に業務を委任する場合は法律行為にあたり委任契約になり、デザイナーやエンジニアと業務の遂行を目的に契約する場合は準委任契約になります。

次に、請負契約と委任(準委任)契約の違いについて見ていきましょう。

請負契約が依頼された仕事の完成を目的とした契約形態であるのに対して、委任(準委任)契約とは、依頼された特定の業務を遂行することを目的とした契約形態です。受注者の業務の遂行に対して、発注者は工数などに応じて報酬を支払います。

委任(準委任)契約では民法上、善管注意義務が発生するため、発注者は委任した業務が適切に行われているか、受注者に進捗を確認することできます。しかし、雇用関係はないため、必要以上に細かい指示を出したり、勤怠管理を行ったりすることはできません。善管注意義務とは、その職業や社会的・経済的地位において一般的に期待される水準で業務を遂行し、プロとして注意を払う義務が発生するというものです。原則として、善管注意義務を果たしていれば、仕事の完成には責任を負いません。

請負契約と委任(準委任)契約のメリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。自社のニーズに合った契約形態を検討する際に参考にしてください。

  

契約類型

請負契約

委任(準委任)契約

メリット

・専門的なスキルを持つ人材が業務を行うため、教育コストがかからない。

・労働者を管理する必要がないため業務の負担を軽減できる。

・受注者(受託者)が仕事を完成させることができない場合や、成果物に欠陥があり契約の目的を達成できない場合は、損害賠償請求をすることが可能。

・発注者(委託者)側のスキルや工数が不足している部分の労力を効率良く確保できる。

・製作中の変更などに対して柔軟に対応が可能。

デメリット

・請負先によって成果物の質に差が出る。

・製作中の変更などに対して融通が利きにくい。

・納期までに仕事が完成しない場合でも業務の遂行に対して報酬が発生する。

準委任契約についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:業務委託の準委任契約とは?請負や委任契約との違い、メリットや注意点を解説

労働人口の減少や働き方の多様化に伴い、正社員採用の難しさが増している中で注目されているのが、フリーランスなど外部人材への業務委託です。一方で初めて業務委託を活用しようとする場合、契約内容や労働形態の理解に不安を感じ、なかなか踏み出せないという声も聞かれます。

以下の資料では、初めての企業でも業務委託の活用に踏み出せるよう、契約形態ごとに概要や特徴を解説し、比較表としてまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。


【お役立ち資料】
業務委託の契約形態 比較表

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また、以下の資料では、業務委託の中でも柔軟に人材と契約でき、業務量の調整もしやすい準委任契約について紹介しています。他の契約との違いからメリット・デメリットまで詳しく解説しているので、ぜひご活用ください。


【お役立ち資料】
準委任契約の特徴と有効活用のポイント

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請負契約のメリット

請負契約を利用することで、発注者である企業側は以下のようなメリットが得られます。

  1. コストを削減できる可能性がある
  2. 業務管理の負担を軽減できる
  3. 高いスキルや知識を活用できる
  4. リスク分散につながる

それぞれ詳しく説明します。

1.コストを削減できる可能性がある

前述のとおり、請負契約では仕事の結果に対して報酬が支払われます。社員の人件費のように売上の増減の影響を受けない固定費とは異なり、外注費として変動費に変えることができるため、売上に合わせた柔軟なコスト管理が可能になります。

また、専門性の高い業務を外部に委託することで、社内で新たに人材を雇用したり、育成したりするコストの削減につながります。

2.業務管理の負担を軽減できる

請負契約では、業務の進行管理や人材の管理を請負人に任せることができ、注文者である企業側の業務管理にかかる負担を軽減することが可能です。これにより、発注者は自社のコア業務に集中することができます。

3.高いスキルや知識を活用できる

特定の分野で高度なスキルや知識を持つ専門家に請負契約で依頼することで、質の高い成果物を期待できます。社内に専門的な人材がいない場合には、特に大きなメリットになるでしょう。

4.リスク分散につながる

請負契約で特定の業務を外部に委託すれば、その業務に関する自社のリスクを分散することができます。契約にはリスク管理のための条項が含まれ、品質保証や納期遅延に対するペナルティなどが設定されており、仕事の進行中に発生する問題は請負人が管理する必要があるためです。

また、契約時に業務の範囲や成果物、コストなどが明確に定められるため、予期せぬコスト増加のリスクを軽減することにつながります。

関連記事:業務委託で請負契約するメリットと注意点、委任・準委任契約との違いも解説

請負契約のデメリット

請負契約で仕事を依頼する企業側が受けるデメリットには、以下のようなものがあります。

  1. ノウハウの蓄積が難しい
  2. 品質の担保が難しい
  3. コストが割高になる可能性がある
  4. コミュニケーション不足に陥りやすい

それぞれ詳しく説明します。

1.ノウハウの蓄積が難しい

業務を請負人に委託し、完成された仕事を成果物として得るため、業務に関するノウハウや技術が社内に蓄積されにくい点がデメリットです。これにより同様の業務に対する社内の知識や経験が不足し、外部に対する依存度が高まる可能性があります。

2.品質の担保が難しい

仕事の品質は請負人のスキルや経験に依存します。そのため、仕事を依頼する人材の選定にミスマッチが生じると、期待通りの品質の成果物を得ることが難しい場合があります。

3.コストが割高になる可能性がある

注文者は仕事の結果の引き渡しと同時に報酬の支払いを履行する必要があり、短期的にコストが高くなる可能性があるでしょう。また、契約内容によっては、追加費用の発生により予算を超えるおそれもあります。

4.コミュニケーション不足に陥りやすい

請負人とのコミュニケーションが不足すると、業務の把握が遅れるリスクが高まります。特にリモートでの業務委託の場合、コミュニケーションの頻度や質が低下しやすい傾向があるため注意が必要です。

請負契約を締結する際の流れ5ステップ

請負で契約を締結するまでを5つのステップに分けて以下の表にまとめました。おおよその流れを把握する際に参考にしてください。

 

1.業務内容と条件の確認

依頼する業務の内容や条件を明確にします。具体的には業務の範囲、納期、品質基準、報酬などが含まれ、注文者と請負人が共通理解を持つことが重要です。

2.見積書の提出と交渉

請負人は明確化された業務内容と条件に基づいて見積書を作成し、注文者に提出します。注文者は見積書を確認し、必要に応じて価格や条件面で交渉して合意を得ます。

3.契約書の作成

合意した内容に沿って契約書を作成します。

4.契約書の確認・修正

契約書を双方が細部まで確認し、必要に応じて修正します。

5.契約の締結

契約書の内容に双方が合意したら署名・捺印を行い、契約を正式に締結します。

次章では請負契約書を作成する際のポイントについて詳しく解説します。

また、以下の資料では、さまざまな採用形態のメリット・デメリットを徹底比較しています。“これからの時代”に合わせた採用を行っていきたい方は必見です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。


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クロスデザイナー|はじめての業務委託採用

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請負契約書を作成する際のポイント

請負契約書を作成する際のポイントは以下の7つです。

  1. 業務内容の詳細を記載する
  2. 納期とスケジュールを明確化する
  3. 報酬と支払条件を具体的に記載する
  4. 契約不適合責任について明記する
  5. 再委託の可否や条件を明記する
  6. 違約金や損害賠償の規定を設ける
  7. 契約解除の条件を明確化する

それぞれ詳しく説明します。

1.業務内容の詳細を記載する

契約書には、請負業務の具体的な内容を記載します。業務の範囲、具体的な作業内容、成果物の仕様などを詳細に記載することで、認識のズレを起こさずトラブルを未然に防止できます。

2.納期とスケジュールを明確化する

完成させた仕事の納期やスケジュールを具体的に記載します。また、請負人と事前に期日に間に合わない場合の納期の延長やキャンセル料などの条件についても協議しておきましょう。

3.報酬と支払い条件を具体的に記載する

報酬の金額や支払い方法、支払い期限を明確に記載します。成果物の検収後に支払うといった条件も記載しておくことで、支払いに関するトラブルを防ぐことにつながります。

4.契約不適合責任について明記する

契約不適合責任とは、納品された成果物が契約内容に適合しない場合の責任をいいます。どのような場合において請負人が責任を負うのか、修正や再制作の条件などを明記することが重要です。

5.再委託の可否や条件を明記する

請負人が依頼された仕事を第三者に再委託は可能か、再委託する場合の条件は何かを明記します。再委託を許可する場合は、再委託先の選定基準や責任の所在についても明確にしておきましょう。

6.違約金や損害賠償の規定を設ける

契約違反が発生した場合の違約金や損害賠償に関する規定を設定します。納期遅延や品質不良が発生した場合のペナルティを明記することで、契約履行を促進し、トラブル防止につながります。

7.契約解除の条件を明確化する

契約を解除する場合の条件や手続きについて明記します。例えば、重大な契約違反が発生した場合や、業務の進行が困難になった場合の解除条件を定めておくことで、双方が安心して契約を進めることができます。

関連記事:デザイナーとの業務委託契約書で注意すべき点とは? 必須の記載事項も解説

請負契約書の作成に役立つテンプレートやフォーマット

複数のWebサイトで請負契約書のテンプレートを提供しています。テンプレートをダウンロードできるほか、記載例を挙げて書き方や注意点などを解説している場合もあるので、参考にしてみてください。

経済産業省の契約書フォーマット

経済産業省をはじめ、複数の省庁において締結する標準的な請負契約書フォーマットが公開されています。以下は経済産業省のものです。こちらもご参照ください。

出典:契約書フォーマット(METI/経済産業省)

請負契約書と印紙税

「請負に関する契約書」は印紙税額一覧表の第2号文書に該当するため、印紙税が発生します。税額は契約書に記載された契約金額により決定します。

印紙税法により定められた契約金額別の税額は以下のとおりです。

契約書に記載された契約金額

税額

1万円未満のもの

非課税

1万円以上100万円以下のもの

200円

100万円を超え200万円以下のもの

400円

200万円を超え300万円以下のもの

1,000円

300万円を超え500万円以下のもの

2,000円

500万円を超え1,000万円以下のもの

1万円

1,000万円を超え5,000万円以下のもの

2万円

5,000万円を超え1億円以下のもの

6万円

1億円を超え5億円以下のもの

10万円

5億円を超え10億円以下のもの

20万円

10億円を超え50億円以下のもの

40万円

50億円を超えるもの

60万円

契約金額の記載のないもの

200円

出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

No.7102 請負に関する契約書

電子契約なら印紙税が非課税

請負に関する契約書は印紙税の課税対象になりますが、電磁的記録は課税文書に含まれないため、電子契約なら印紙税が非課税になります。

例えば、契約成立を証明する注文請書を電磁的記録で作成してメール送信した場合には、課税対象になりません。ただし、課税事項を記載した用紙を別途交付した場合は課税文書に該当し、印紙税が課されます。

参考:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

請負契約における偽装請負の問題

注文者と請負人との間に指揮命令関係があると、書類上は請負託契約が交わされていたとしても、労働者派遣事業に該当します。その場合、労働者派遣法に違反する偽装請負とみなされます。

偽装請負の定義と判断基準

偽装請負に該当するか否かは、厚生労働省の基準に基づいて、以下のような労働の実態により判断されます。

  • 実態として、労働者派遣事業であると判断されるもの
  • 形式的には請負業者と雇用契約がない個人事業主に再委託されている場合であっても、
    実態から労働基準法上の労働者であると判断されるなど、契約と不一致があるもの
  • 契約の名称に関わらず、その実態から労働者性があると認められる場合

この労働者性については、主に以下の点を基準に判断されます。

  • 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか
  • 報酬が指揮監督下における労働の対価として支払われているか

このように請負契約を結んでいるにもかからず、労働者派遣事業に該当するような労働実態の場合、労働者の権利が守られず不当な搾取が行われるという問題が起こりがちになります。そのため偽装請負は違法とされ、厳しく禁じられているのです。

偽装請負のリスクと企業への影響

偽装請負とみなされた場合、企業には重大なリスクが伴います。

具体的には、労働者派遣法違反として罰金が科せられたり、業務停止命令が下されたりといった法的制裁が行われる可能性があります。

また、企業の社会的信用が大きく損なわれるため、取引先との信頼関係が破綻して契約を解除されたり、採用活動に影響して人材の確保が難しくなったりするおそれもあります。

偽装請負を防ぐための対策

偽装請負を防ぐためには、企業が労働者派遣法や職業安定法など、関連する法令を理解して遵守することが重要です。

注文者は請負人に直接指示を出さないよう注意し、契約内容や業務実態を定期的にチェックして、偽装請負のリスクを早期に発見したら是正する体制を構築しましょう。法令遵守や偽装請負のリスクについて、社員に教育することも必要です。

関連記事:偽装請負とは?禁止事項や判断基準、問題点や罰則などを事例とともに解説

どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説

請負契約を成功させるポイント

請負契約で業務を委託する際は、以下の4つのポイントを抑えておくことが重要です。

  1. 契約形態による違いを理解する
  2. 契約書は重要項目をもれなく記載する
  3. 労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する
  4. エージェントサービスを活用する

1.契約形態による違いを理解する

請負契約で業務を委託する際は、派遣契約や委任(準委任)契約との違いを理解したうえで契約を締結しましょう。また、禁止事項を理解し、業務に関わる関係者に請負人の契約内容や注意事項などを周知しておくことも大切です。

2.契約書は重要項目をもれなく記載する

請負契約を締結する際には、契約書を作成し、重要項目をもれなく記載します。重要項目としては、前章で紹介した業務内容や納期、報酬、支払い条件などが挙げられます。また、契約解除規定や禁止事項なども併せて明記し、抜け漏れがないようにしましょう。

3.労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する

業務内容や支払い条件といった契約内容と、労働の実態が一致していることが重要です。これが相違すると、法律に抵触し罰則が科せられる可能性もあります。

4.エージェントサービスを活用する

エージェントサービスを活用すれば、企業が応募者と直接条件交渉を行ったり社内で契約書を作成したりする必要はなく、エージェントを介してスムーズに契約を締結できます。また、契約を適切に運用するためのサポートを受けられ、偽装請負を回避するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあります。

そのため業務委託を検討していて採用活動が不安な場合は、エージェントサービスの利用がおすすめです。

フリーランスデザイナーのエージェントならクロスデザイナーがおすすめ

この記事では、請負契約の特徴やメリット・デメリットから、契約書を作成する際のポイントや印紙税まで詳細に解説しました。請負契約での業務委託を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

請負契約を成功させるためのポイントとして、「契約形態による違いを理解する」「契約書は重要項目をもれなく記載する」「労働の実態が契約内容と相違ないよう注意する」「エージェントサービスを活用する」といった点が挙げられます。

エージェントサービスを活用すれば、自社のニーズに合った優秀な人材を迅速に紹介してくれます。また、契約を適切に運用するための具体的なアドバイスやガイドラインを提供してくれる場合もあり、さまざまなメリットが得られます。


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曄道 うるは
記事を書いた人
曄道 うるは

Webディレクター&SEOライター。出版業界、広告代理店、IT業界を経てパラレルワーカーに。執筆した記事は500を超える。得意ジャンルはIT、ヘルスケア、金融。座右の銘は「好きを仕事に」。